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「拘束期間」抗告を放棄しておきながら、「従来同様、日数計算」指示する検察

「拘束期間」抗告を放棄しておきながら、「従来同様、日数計算」指示する検察

Posted March. 13, 2025 08:54,   

Updated March. 13, 2025 08:54

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大検察庁(最高検察庁)は11日、拘束期間の算定と関連して、「最終審が出るまで従来と同じ方法で算定せよ」という指示を全国の検察庁に送った。裁判所が7日、尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領の令状実質審査期間を「時間」で計算し、「拘束期間満了後に起訴した」という理由で拘束を取り消すと、検察は直ちに抗告せず、尹大統領を釈放した。そうしておきながら、他の被疑者に対しては今まで通り「日」を基準に拘束期間を計算するよう指示したのだ。

これまで裁判所と検察では「日」を基準に算定することが確立された慣行だった。法理的に見ても、刑事訴訟法には、令状実質審査関連書類を裁判所が受理した「日」から返却した「日」まで拘束期間に含めないとされている。尹大統領の側近とされる李完揆(イ・ワンギュ)法制処長が2017年に執筆した刑事訴訟法注釈書にも、「拘束期間は時間ではなく日で計算する」と書かれてある。論争の余地が多い事案であり、法には拘束取り消し決定に対して検察が即時抗告をすることができると明記されているため、法で定められた手続き通りにすればいいことだった。千大燁(チョン・デヨプ)裁判所行政処長も12日、「即時抗告を通じて上級審の判断を受けるべきだ」と述べた。

にもかかわらず、沈雨廷(シム・ウジョン)検事総長は、「過去の憲法裁判所の決定の趣旨を見ると、拘束取り消しに対する即時抗告は違憲の恐れがある」などの理由を挙げて抗告を放棄した。これまで検察に不利な判決・決定に対して機械的に控訴・上告するという批判を受けてきた検察の態度が、尹大統領の事件では突然180度変わったのだ。これにより、拘束期間の算定を「日」にするのか「時間」にするのか、上級裁判所の判断を仰ぐことも難しくなった。これをめぐって検察内では「裁判所の決定は理解できず、即時抗告を放棄したことはさらに理解できない」、「大検察庁の決定の根拠を公開せよ」などの批判が殺到した。

このような混乱を招いておきながら、大検察庁は「裁判所の拘束期間の計算方式は認められないので、今後は適用しないよう一線に指示した。辻褄の合わない行為だ。結局、検察が拘束期間を尹大統領には「時間」を、尹大統領以外には「日」を基準に計算するというダブルスタンダードを適用したことになる。これでは、検察に対する国民の信頼は地に落ちるしかない。