内乱特検法の「機密保持」を補完しつつ、北風工作の有無を究明しなければ
Posted January. 14, 2025 08:36,
Updated January. 14, 2025 08:36
内乱特検法の「機密保持」を補完しつつ、北風工作の有無を究明しなければ.
January. 14, 2025 08:36.
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最大野党「共に民主党」は13日、尹錫悦(ユン・ソクヨル)政権の外患行為の有無の捜査を追加した2度目の特検法案を国会法司委で可決した。新たな特検法案には、韓国の無人機の平壌(ピョンヤン)侵入説、北朝鮮内のごみ風船原点攻撃検討説、北方限界線(NLL)攻撃誘導説、海外紛争地域(ウクライナ)派兵主張、対北朝鮮拡声器の稼働、対北朝鮮ビラ拡大散布など6つを捜査対象に含めた。尹氏が非常戒厳の大義名分づくりのために、北朝鮮の軍事挑発を誘導しようとするいわゆる「北風工作」があったかどうかを問うということだ。与党「国民の力」は、「(北朝鮮向けの拡声器のように)金正恩(キム・ジョンウン)政権が最も恐れている軍の通常対応を捜査するということか」と言って採決前に退場した。軍統帥権者である尹氏が南北武力衝突を煽ったのであれば、捜査を通じてでも真実を明らかにしなければならない。拘束された加担者であるノ・サンウォン元情報司令官の手帳からは、「NLL(西海北方限界線)北の攻撃誘導」という自筆メモが発見された。妄想を一人で書き留めたのか、金龍顕(キム・ヨンヒョン)国防長官(当時)との協議を記録したものなのか見極める必要がある。金氏が合同参謀本部に北朝鮮のごみ風船の原点を攻撃するよう指示したという「共に民主党」の主張も検証しなければならない。国防部は、「そのような指示はなく、北風工作もなかった」と否定しているが、事実であれば、北朝鮮の必然的な報復を招き、軍事的な災いに発展した可能性があるからだ。6つの捜査対象のうち、ごみ風船原点攻撃、NLL挑発誘導、軍の無人機の平壌侵入をめぐる戒厳勢力の誘導行為が本当にあったかどうかを見極めようということに異論は多くないだろう。しかし、対北朝鮮ビラ、対北朝鮮拡声器放送のような通常の心理戦対応や、ウクライナ派兵のように野党も実体的根拠を示せない問題で不必要な安全保障論議を起こす必要はない。野党が作った特検法案第19条は、国家情報院、国防部、合同参謀本部、大統領室など核心的な軍事情報を持つ機関を家宅捜索する際、「安全保障上の理由で拒否できない」と釘を刺している。戒厳の真実はすべて明らかにしなければならない。それでも、特検が対北朝鮮情報と作戦文書を制限なく押収することが正しいのか、十分な社会的合意があったと見ることはできない。大法院(最高裁)の裁判所行政処はすでに国会に「軍事機密の無制限の押収は前例がない」という意見を伝えた。そのうえで、外患罪と直接結びつかない北朝鮮情報であれば、直ちに返却および写本の廃棄を勧告した。国会は真実は究明しつつ、節度のある捜査で捜査結果の信頼を高めなければならない。遅くとも16日に予告した本会議の採決前に、このような懸念事項が反映されることを望む。
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最大野党「共に民主党」は13日、尹錫悦(ユン・ソクヨル)政権の外患行為の有無の捜査を追加した2度目の特検法案を国会法司委で可決した。新たな特検法案には、韓国の無人機の平壌(ピョンヤン)侵入説、北朝鮮内のごみ風船原点攻撃検討説、北方限界線(NLL)攻撃誘導説、海外紛争地域(ウクライナ)派兵主張、対北朝鮮拡声器の稼働、対北朝鮮ビラ拡大散布など6つを捜査対象に含めた。尹氏が非常戒厳の大義名分づくりのために、北朝鮮の軍事挑発を誘導しようとするいわゆる「北風工作」があったかどうかを問うということだ。与党「国民の力」は、「(北朝鮮向けの拡声器のように)金正恩(キム・ジョンウン)政権が最も恐れている軍の通常対応を捜査するということか」と言って採決前に退場した。
軍統帥権者である尹氏が南北武力衝突を煽ったのであれば、捜査を通じてでも真実を明らかにしなければならない。拘束された加担者であるノ・サンウォン元情報司令官の手帳からは、「NLL(西海北方限界線)北の攻撃誘導」という自筆メモが発見された。妄想を一人で書き留めたのか、金龍顕(キム・ヨンヒョン)国防長官(当時)との協議を記録したものなのか見極める必要がある。金氏が合同参謀本部に北朝鮮のごみ風船の原点を攻撃するよう指示したという「共に民主党」の主張も検証しなければならない。国防部は、「そのような指示はなく、北風工作もなかった」と否定しているが、事実であれば、北朝鮮の必然的な報復を招き、軍事的な災いに発展した可能性があるからだ。
6つの捜査対象のうち、ごみ風船原点攻撃、NLL挑発誘導、軍の無人機の平壌侵入をめぐる戒厳勢力の誘導行為が本当にあったかどうかを見極めようということに異論は多くないだろう。しかし、対北朝鮮ビラ、対北朝鮮拡声器放送のような通常の心理戦対応や、ウクライナ派兵のように野党も実体的根拠を示せない問題で不必要な安全保障論議を起こす必要はない。
野党が作った特検法案第19条は、国家情報院、国防部、合同参謀本部、大統領室など核心的な軍事情報を持つ機関を家宅捜索する際、「安全保障上の理由で拒否できない」と釘を刺している。戒厳の真実はすべて明らかにしなければならない。それでも、特検が対北朝鮮情報と作戦文書を制限なく押収することが正しいのか、十分な社会的合意があったと見ることはできない。
大法院(最高裁)の裁判所行政処はすでに国会に「軍事機密の無制限の押収は前例がない」という意見を伝えた。そのうえで、外患罪と直接結びつかない北朝鮮情報であれば、直ちに返却および写本の廃棄を勧告した。国会は真実は究明しつつ、節度のある捜査で捜査結果の信頼を高めなければならない。遅くとも16日に予告した本会議の採決前に、このような懸念事項が反映されることを望む。
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