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被害教師の要請があれば学校教権保護委の開催を義務付け、教育部が教権保護で関連法法改正へ

被害教師の要請があれば学校教権保護委の開催を義務付け、教育部が教権保護で関連法法改正へ

Posted July. 25, 2023 08:23,   

Updated July. 25, 2023 08:23

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教育部が教権を侵害された被害教師の要請があれば、学校教権保護委員会を開催するよう関連法改正を推進する。

現在、学校の教権保護委員会は、△学校長△在籍委員4分の1以上△委員長が必要と認める場合に限って招集することになっている。このため、被害に遭った教師が教権侵害を学校長に訴えてもなかなか開催されないという批判があった。学校長が保護者の顔色を伺うからだ。

教育部は、教権保護委員会を消極的に運営する学校長を懲戒など行政処分する方向で検討を進めることにした。教権侵害も学校内暴力のように被害者の立場から積極的に対処し、学校長の対応義務を強化するという趣旨だ。

学校教権保護委員会は、「教員の地位向上および教育活動保護のための特別法」(教員地位法)により教権が侵害された時、該当事項が教権侵害であるかどうかと加害児童生徒に対する措置を審議するために開催される。現行の教員地位法には教権侵害を犯した保護者に対する処罰条項がないが、この条項を新設する問題も教育部は検討している。

尹錫悦(ユン・ソクヨル)大統領は同日の首席秘書官会議で、「教権保護強化のための具体的ガイドラインである教育部告示を迅速にまとめ、教権を侵害する不合理な自治条例改正も並行して推進せよ」と指示した。これを受けて教育部は、重大な教権侵害事項は学校の生活記録簿に記載し、被害教師を加害生徒から直ちに分離する方向で対策を検討する方針だ。曺喜昖(チョ・ヒヨン)ソウル市教育監も同日、「学生人権条例に児童生徒の責務性条項を入れる」と明らかにした。


チェ・イェナ記者 イ・サンホン記者 yena@donga.com · dapaper@donga.com