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児童虐待致死罪の量刑基準見直し、処罰を最大懲役22年6ヵ月に強化

児童虐待致死罪の量刑基準見直し、処罰を最大懲役22年6ヵ月に強化

Posted December. 08, 2021 08:11,   

Updated December. 08, 2021 08:11

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最高裁判所・量刑委員会(委員長=金英蘭元最高裁判事)が、児童虐待犯罪への厳罰を求める国民的共感を反映し、児童虐待致死犯罪の量刑上限を懲役22年6カ月まで引き上げることを決めた。

量刑委は6日、第113回全体会議を開き、児童虐待致死犯罪などに対する量刑基準の修正案を審議したと、7日明らかにした。量刑基準は裁判官が刑を決める時に参考にするもので、この基準から外れれば、判決文にその理由を書かなければならない。量刑基準は、裁判官が刑に対する加重要素と減軽要素の大きさを比較し、加重領域、基本領域、減軽領域を選択後、該当領域内で刑を決めるよう勧告する。

修正案で、児童虐待犯罪のうち身体的・精神的虐待、遺棄・放任犯罪の加重領域は現行の懲役1、2年から1年2カ月~3年6カ月に伸びる。児童虐待致死犯罪の場合、基本領域は懲役4~7年から4~8年に、加重領域は懲役6~10年から7~15年に上方修正される。特に、加重要素が減軽要素より2つ以上多ければ、特別調停を通じて最大懲役22年6カ月まで判決するようにした。

生後16カ月の養子チョンインの虐待死亡事件をきっかけに、今年2月に新設された児童虐待殺害罪については、△減軽領域の懲役は12~18年、△基本領域の懲役は17~22年、△加重領域の懲役は20年以上および無期懲役以上という量刑基準が定められた。このような審議案は、意見収集の手続きを経て、来年3月、量刑委全体会議で議決されれば施行される。


キム・テソン記者 kts5710@donga.com