「国宝第1号、ソウル崇礼門(スンレムン)」から「国宝ソウル崇礼門」に表記が変わる。
文化財庁は、国家指定・登録文化財を表記する際、指定番号を使用しない内容を盛り込んだ文化財保護法施行令および施行規則を、19日から施行すると明らかにした。今後、国宝、宝物、史跡、天然記念物などに付与された指定番号は使わない。これにより、「宝物第1号のソウル興仁之門(フンインジムン)」は「宝物ソウル興仁之門」と表記される。
国家指定文化財は、1962年に公布された文化財保護法に従って指定された順番に従って番号が付与された。しかし、指定番号は指定順ではなく価値順に間違えられ、文化財序列化の議論が広がり、文化財庁は指定番号を削除することにした。
チョン・チェウン記者 chan2@donga.com
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