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与党寄り判事に有利な裁判官人事、こんな偶然もあるのか

与党寄り判事に有利な裁判官人事、こんな偶然もあるのか

Posted February. 10, 2021 08:23,   

Updated February. 10, 2021 08:23

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大法院(最高裁)が最近実施した裁判官人事で、原則が守られないことに対して批判が大きくなっている。主要事件が集中しているソウル中央地裁の場合、一裁判所では2年、総期間3年まで勤務するのが原則だ。しかし、司法行政権乱用疑惑事件、曺国(チョ・グク)元法務長官関連事件など敏感な裁判を担った一部裁判官が勤務期限が過ぎたにもかかわらず留任し、公正性に問題が提起されている。

 

判事が特定裁判所に勤務できる期間が法律や規則で決まっているわけではない。しかし、勤務期限を慣例で確立し、不文律としているのは、循環人事を円滑にし、人事の予測可能性を高めるためだ。さらに、裁判の独立性保障とも関係が深い。裁判官が憲法に明示されたように「憲法と法律に則って良心に従って独立して審判」するためには、原則による人事の裏付けが必要だ。金命洙(キム・ミョンス)大法院長も、「透明な人事手続きと裁判中心の人事制度を通じて達成しようとする究極的な目標も結局は良い裁判にある」と強調したことがある。 

しかし、今回の人事で、司法行政権の乱用疑惑事件で起訴された林鍾憲(イム・ジョンホン)元法院行政処次長を担当した裁判所は皆留任になり、裁判長は6年目、陪席裁判官2人はそれぞれ4年、5年目となった。曺元長官事件を担当する裁判長も留任になり、4年目となった。一方、ソウル高裁刑事部の裁判長は通常2年が勤務期限だが、金慶洙(キム・ギョンス)慶南(キョンナム)知事控訴審で有罪を宣告した裁判長は1年で交代になった。偶然の一致と見るのは難しいと指摘される理由だ。

 

裁判所の一部では、金大法院長の林成根(イム・ソングン)部長判事弾劾関連の嘘事態よりも、今回の人事が司法府に及ぼす波紋が深刻だという見方もある。「人事壟断」という批判まで出ている。それだけ判事には重要な問題だ。組織社会では「人事が万事」と言っても言い過ぎでないほど人事が構成員に及ぼす影響が大きく、裁判所も例外ではない。人事の原則が崩れれば、判事が人事権者の顔色をうかがい、所思どおり判決を下すことに負担を感じかねない。そのため、人事の公正性が疑われれば、判決の公正性も疑いをかけられることになる。大法院は原則に例外を置いた妥当な理由があるなら国民が納得できるよう説明し、誤った人事なら今からでも正さなければならない。