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脱北者ビラを南北軍事合意で規制する動きに、「民間への適用は無理」の声が多数派

脱北者ビラを南北軍事合意で規制する動きに、「民間への適用は無理」の声が多数派

Posted June. 05, 2020 09:45,   

Updated June. 05, 2020 09:45

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北朝鮮の金与正(キム・ヨジョン)朝鮮労働党第1副部長は4日、脱北者団体が北朝鮮に向けてビラを飛ばすことが南北軍事合意に反する「敵対行為」と主張しながらも、どのような条項に反するのかについては言及しなかった。

韓国軍内部と周辺では、軍事合意の「空中緩衝区域」条項を準用したとみている。南北は軍事合意で、軍事境界線(MDL)、西海(ソヘ・黄海)上の北方限界線(NLL)などの境界地域での一切の敵対行為を禁止するために「陸海空緩衝区域」を設定した。空中緩衝区域では、MDLから南北25キロの区間で気球の飛行が禁止される。ヘリコプターは南北10キロ、無人機の場合、東部地域は15キロ、西部地域は10キロの区間で飛行できない。

 

この条項を根拠に、金正恩(キム・ジョンウン)党委員長を批判するビラがつるされた大型風船を休戦ライン付近から飛ばすことを合意違反と解釈したということだ。しかし、軍事合意の主体は南北当局であるため、民間団体の対北朝鮮活動まで適用されないという指摘が支配的だ。

軍関係者は、「軍事合意が国際法に準ずる効力があるとしても、(対北朝鮮関連事案は)憲法など国内法が優先して適用される」とし、「民間団体の対北朝鮮ビラ活動が実定法はもとより軍事合意違反と見る余地はない」と話した。過去、北朝鮮がビラを非難するたびに、政府は相互体制の相違を認めなければならないとし、脱北者団体に自制を要請する手順を踏んだのもこのためだという。

また、軍事合意に規定された敵対行為は、軍事的な目的と用途に限定して解釈されなければならないという点で、民間団体の北朝鮮へのビラ散布が合意違反という金与正氏の主張は、機先を制するための主張という見方もある。


尹相虎 ysh1005@donga.com