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イエメン難民申請の23人に対して1年間の人道的滞在を許可

イエメン難民申請の23人に対して1年間の人道的滞在を許可

Posted September. 15, 2018 08:33,   

Updated September. 15, 2018 08:33

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済州島(チェジュド)に滞在しているイエメン国籍の難民審査対象者23人が、人道的な次元で一時滞在を許可された。

済州出入国・外国人庁は、イエメンの難民審査対象者484人のうち、乳幼児連れの家族、妊婦、未成年者、負傷者など23人を人道的レベルで保護する必要性が高いと判断し、1次審査を決定したと、14日明らかにした。滞在許可が下りた23人は、13日までに専門的な面接と事実照会、身元検証、薬物検査、国内外犯罪経歴照会などの検証手続き経た440人の中から選別された人たちだ。

彼らに与えられた滞在期限は全員が1年で、これまで済州島から出ることができなかった「出島制限措置」も解除されることになった。ただ、国際難民条約と難民法上の迫害事由に該当しないので、難民の地位は与えなかった。

人道的滞在許可とは、難民法上の難民認定要件は満たしていないが、強制追放すれば生命と身体に脅威を受けかねない危険性があるので、一時的に滞在を許可する制度をいう。今回の審査決定者23人は、主に本国の内戦やイエメンの首都サナアを占領しているシーア派フーティ族の反軍による強制徴集を避けて韓国に入国して難民申請を行った。

済州出入国・外国人庁は、「イエメンの状況が良くなれば、滞在許可が取り消されたり、これ以上延長されない」と明らかにした。国内法に違反しても在留資格が取り消されることもある。


金允秀 ys@donga.com