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義親の名前記入も可能に、教育部が「学籍簿の記入要領」

義親の名前記入も可能に、教育部が「学籍簿の記入要領」

Posted March. 20, 2015 07:19,   

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今年から小中高校の学籍簿の保護者欄に、再婚した義親の名前が記入できるようになる。教育部は最近、諸学校に「2015学籍簿の記入要領」と題する資料を配布し、児童・生徒の人権保護のため、保護者の個人情報の記入方式を見直したと19日に発表した。

これを受け、今後は保護者の個人情報を記入する時、「家族関係証明書」をベースにするが、実親のどちらかが同意する場合は、再婚した父母の新しい配偶者について記入できるようになった。また離婚した場合は、現在当該児童・生徒と同居していない父母の名前を入力しなくてもいい。この場合は、同居家族を確認できる「住民登録謄本」がベースとなる。

これまで保護者の情報は子どもの家族関係証明書をベースとし、血縁関係による実親の名前を書くことになっていた。



baron@donga.com