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[社説]憲法破壊勢力を制止するテロ防止法が至急だ

[社説]憲法破壊勢力を制止するテロ防止法が至急だ

Posted March. 07, 2015 07:02,   

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「ウリマダン」代表でテロ犯のキム・ギジョン容疑者は、「我が民族どうし」などの北朝鮮の対南宣伝メディアが韓米合同軍事演習などに対して非難声明を発表すると、同様の「従北」の書き込みを自分のフェイスブックやネットカフェに掲載した。「我が民族どうし」は、リッパート大使に対して、「むやみな発言をすると終末を迎えることになるだろう」(今年2月10日)、「舌は自分の首をしめるという話を肝に銘じるべきだ」(2月22日)と警告する文を何度も掲載した。テロが発生した5日の未明には、「狼に話をする時はすでに通り過ぎていた」と書き込んだ。キム容疑者が「我が民族どうし」などの対南宣伝メディアの影響を受けてテロを犯した可能性が高い。

リッパート大使への襲撃は、行事主催側が参加者の管理に細心の注意を払っていたなら防ぐこともできた。鍾路(チョンロ)警察署情報官は、外交使節にコンクリート片を投げて逮捕された前歴があるキム容疑者を見て、行事管理者に出席の予定者かどうか尋ねたが、そのまま通過した。自生的従北主義者であるキム容疑者のテロも防ぐことができないお粗末なセキュリティ・システムなら、北朝鮮と連携した団体や「イスラム国」の組織的なテロが発生すれば、手に負えない。

テロ防止法は、9・11直後、米国と英国で愛国法と反テロ法が通過した金大中(キム・デジュン)政府後半期から国会で制定議論が行われたが、いつも失敗に終わった。今でも、新政治民主連合など野党は、情報機関の権限乱用を憂慮して反対している。テロと関連した規定には、1982年に制定された国家対テロ活動指針があるだけだ。この指針を根拠に、首相主宰のテロ対策会議と国家情報院長主宰のテロ対策常任委員会が稼動できる。しかし、法律でない大統領の訓令なので、政府省庁間の協力や国家次元の任務遂行に限界がある。法的拘束力がなく、民間分野に装備や施設を義務づけることができず、金融取引の追跡など予防業務にも穴が多い。

国会には、先月トルコで行方不明になったキム氏の「イスラム国」合流や「イスラム国」組織の人質殺害を機に、与党セヌリ党の李秉錫(イ・ビョンソク)議員が代表発議したテロ防止法案が係留中だ。テロ行為に対する処罰を刑法より重くし、資金調達や加入勧誘も重刑に処すことができる。国家テロ対策会議を大統領直属に格上げし、国家情報院長の直属にテロ統合対応センターも設置する。与野党は、情報機関の権限乱用や人権侵害問題を最小化する線で、テロ防止法案の制定を急ぐ必要がある。