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全斗煥氏次男の控訴却下、執行猶予4年・罰金40億ウォンの原審を維持

全斗煥氏次男の控訴却下、執行猶予4年・罰金40億ウォンの原審を維持

Posted October. 24, 2014 03:26,   

逃れの罪で起訴された全斗煥(チョン・ドゥファン)元大統領の次男のジェヨン氏(50)と義弟のイ・チャンソク氏(63)が、控訴審でも執行猶予の判決を受けた。

ソウル高裁刑事2部(金龍彬部長判事)は23日、京畿烏山市(キョンギ・オサンシ)の土地を売買する過程で、27億ウォンを脱税した(特定犯罪加重処罰法上の租税逃れ)として在宅起訴されたチョン被告に、1審と同じ懲役3年、執行猶予4年、罰金40億ウォンを判決した。同じ容疑で起訴されたイ被告にも、懲役2年6ヵ月、執行猶予4年、罰金40億ウォンの1審の量刑をそのまま言い渡した。

裁判部は、「被告らが共謀し、烏山所在の林野を、445億ウォンで売ったにも関わらず、林野や林木をそれぞれ235億ウォンと120億ウォンで別途に売り渡したかのように、虚偽の契約書を作成した」とし、「自分たちの行為が、譲渡所得税逃れに当たることを知っていながら、未必的な不正行為を行った」と判断した。ただ、「税金逃れの額の半分ほどの13億ウォンあまりを納付するよう委託している上、財産が差し押さえられており、追加徴収が可能と見られることを考慮し、量刑を決めた」とし、検察や2人の被告の控訴を却下させた。