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夜間デモを全面許可、憲法裁決定

Posted March. 28, 2014 04:23,   

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これまで法で禁止されていた日没後から深夜0時までの夜間デモが可能になった。憲法裁判所は27日、「日が昇る前や日が暮れた後にデモをしてはならない」と規定した集会およびデモに関する法律(集示法)の第10条とこれに違反してデモに参加した者を処罰する第23条は、「日が沈んだ後から深夜0時まで」を適用する限り憲法に違反すると決定した。憲法裁は、裁判官6(限定違憲)対3(全部違憲)で「限定違憲」の決定を下した。

憲法裁は、「午前0時から日が昇る前」までのデモを禁止し続けるかどうかは国会が判断して決定するよう立法府に責任を課した。しかし深夜0時を過ぎてデモをすることがほとんどないことを考慮すると、事実上夜間デモが全面許可されたと見ることができる。このため、夜間デモによる騒音発生や都心の交通渋滞の対策がなければ市民への被害が憂慮される。

憲法裁は、「多くの職場や学校の勤務・学業の時間帯は、午前8、9時から午後5、6時までだ」とし、「該当条項によると、昼の時間が短い冬の平日は事実上デモを主催したり参加できず、集会の自由を剥奪することになる」と付け加えた。

しかし憲法裁は、「夜間デモ禁止条項は、社会の秩序を維持し、市民の住居およびプライベートの平穏を保護するためのもの」であることを明確にした。夜間デモの制限は必要だが、広範囲に制限することは違憲としたのだ。