南陽(ナムヤン)乳業の元代理店主が会社側の「押し付け営業」による被害を補償してほしいとして起こした訴訟で、裁判所が元代理店主が要求した賠償額全額を認めた。
ソウル中央地裁民事83単独のオ・ギュヒ判事は、南陽乳業の元代理店主のパク某氏(33)が、南陽乳業を相手取って提起した不当利得金請求訴訟で、「南陽乳業はパク氏に2086万ウォンを賠償しろ」と宣告し、最近原告勝訴判決をした。
パク氏は11年代理店契約を結んで営業をしている中、昨年7月、648万ウォン相当の商品を注文したが、南陽乳業側から3倍が越える1934万ウォン相当の製品を買い付けさせられた。結局、パク氏は超過してもらった商品をほとんど廃棄し、同月末、代理店を他の人に譲渡した。パク氏は代理店契約当時、南陽乳業にはらった冷蔵・運搬装備の保証金800万ウォンと購買を強制された1286万ウォンを合わせて2086万ウォンを返してほしいとして、南陽乳業を相手取って訴訟を起こした。
南陽乳業は、パク氏が正確な被害額を立証できずにいる上、被害額がパク氏の主張ほど多くないと主張したが、裁判所は受け入れなかった。裁判所は被害額の算定のため、南陽乳業に電算発注プログラムに記録された正確な注文量と供給内容の記録を提出するように命令したが、南陽乳業はこのプログラムを最近廃棄したとして提出しなかった。
オ判事は、「損害額の算定のための資料がすべて南陽乳業にあるのに、民事訴訟上の立証責任が原告にあるということばかりを強調して、裁判所の資料提出要求を誠実に移行しなかっただけに、パク氏の主張が全て立証されたと見ている」と説明した。






