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江南のランジェリークラブ、 「風紀紊乱」の解釈巡り自治体と法廷論戦

江南のランジェリークラブ、 「風紀紊乱」の解釈巡り自治体と法廷論戦

Posted April. 17, 2013 03:19,   

ソウル江南区駅三洞(カンナムグ・ヨクサムドン)の大通りにある15階建てのホテル・ラミールは、江南のほかの一流ホテルとは異なる点がある。ほかのホテルには見晴らしのいい階にスイートルームのような客室があるが、ラミールの12階と13階には風俗店が入っている。風俗店の店員はインターネットの広告で、「息苦しい地下のルームサロンはやめて、江南のいい見晴らしを」という文句で客を誘う。

2011年1月にオープンしたこの風俗店が有名になったのは「高い所」にあるというだけではない。この店の接客女性は、ルームに入ると客が見ている前で服とブラジャーを脱ぎ、下着だけを身につける。その上からランジェリースリップを着て客と酒を飲む。俗称「ランジェリー風俗店」と呼ばれるこの店は、専門職の男性や大企業幹部の接待の場所としてすぐに有名になった。29のルームは平日週末を問わず予約客でいっぱいだった。

しかし、営業開始から1年も経たずして警察の取り締まりを受けた。2011年11月頃、警察の捜索が入り、接客女性4人がランジェリースリップだけを着て客を接待する現場が摘発された。取り締まりでは売春の現場は摘発されなかった。警察は、女性従業員の営業形態を風紀紊乱行為と見なし、食品衛生法違反の罪でオーナーのイ氏を不拘束立件した。イ氏は罰金300万ウォンで略式起訴された。その後イ氏は正式の裁判を求め、罰金150万ウォンを言い渡された。

刑事処罰とは別に、イ氏は管轄自治区である江南区から課徴金6000万ウォンを賦課された。事業主として女性接客員の風紀紊乱行為を防がなかったという理由だった。

イ氏は、「一般の飲食店や遊興酒店(日本のキャバクラのような風俗店)は厳格に異なる業種で申請して営業している。ランジェリースリップだけを着て酒の相手をすることは食品衛生法が許可する接客行為であり、風紀紊乱行為に該当しない」と反発し、江南区に対して課徴金賦課の取り消し訴訟を起こした。食品衛生法上、遊興酒屋で客と酒を飲んだり、歌や踊りで客を楽しませる接待は正常な営業と見なされている。

裁判所はイ氏と江南区の行政訴訟で、「風紀紊乱」の基準について悩まざるを得ない。一般的に風紀紊乱とは「健全な風俗と社会道徳の風紀を乱す行為」を意味し、時間と場所、個人の主観によって評価が千差万別だ。裁判所は、食品衛生法だけでなく過去の公衆衛生法、青少年保護法、風俗営業規制に関する法律のほか、最高裁の判例まで参照して結論を下した。

ソウル行政裁判所行政1単独の趙炳九(チョ・ビョング)判事は、「江南区の課徴金処分は適法」とし、イ氏に敗訴判決を下した。趙判事は、「客の前で服を脱ぎ、下着だけを身につけ、その上からランジェリースリップだけを着て客を楽しませる行為は、社会通念上一般成人の性欲を刺激し、性的興奮を誘発する淫乱性の営業だ」とし、「イ氏の店の接待行為は、性に関する健全な観念を害する行為に属する」と述べた。客と酒を飲み、歌を歌って楽しませることは問題ないが、ランジェリーだけを着て客の相手をすることを違法としたのだ。



coolup@donga.com