京畿道龍仁市(キョンギド・ヨンインシ)でコンビニを営んでいるA氏は午前3時半まで営業を行い、その2、3時間後の午前5、6時に再び店をオープンする生活を、毎日繰り返している。深夜にアルバイトを雇うこともできるが、赤字を少しでも穴埋めするためには、不要な人件費を減らさなければならない。
A氏は、「深夜は人足が消えるところであり、1時間に店に来る客は一人や二人程度だ」とし、「それなのに加盟本部は、たまに営業をしない時間帯に人を送り込んで写真を撮らせ、24時間営業することになっている契約を履行すべきだ、という内容の内容証明まで送ってきた」と訴えた。
「奴隷契約」の議論が起きているコンビニの「24時間営業の強制条項」を巡り、政府は近いうちに改善策をまとめることにした。公正取引委員会の当局者は8日、「歓楽街でなく、閑静とした住宅街にまで、コンビニの24時間営業を義務付ける現在の契約慣行に問題はないか、調べている」とし、「深夜時間に売上げが激減する地域は、加盟店と本部とが別途の基準を定め、営業時間を短縮させる対策について検討している」と語った。
現在、コンビニのオーナーらは、「24時間営業を原則とするものの、特別な事情があれば、加盟本部の承認の下、営業時間を短縮できる」という内容の契約を、各加盟本部と交わしている。しかし、地下鉄駅舎や大学キャンパス内、冬場の海辺の店舗など、客が一定の時期になると途絶えてしまう極端な事例を除けば、本部からの短縮営業承認はほとんど降りない。
公取委の別の関係者は、「加盟本部に夜間の人件費の一部を負担させる案も考慮している」とし、「店主が重病にかかるなど、身辺に大きな問題が生じた場合も、短縮営業可能の事由に含ませることもできるだろう」と述べた。
政府が、コンビニ業界の「24時間強制営業」議論に対し、本格的な対策作りに乗り出したのは今回が初めて。先月、野党民主統合党のミン・ビョンドゥ議員が、コンビニの強制深夜営業を禁止する加盟事業法の改正案を発議すると、韓国コンビニチェーン協会は、「客の不便のみが増えることになる」と、強く反発した経緯がある。
一方、公取委は、GSリテールなど5つのコンビニ加盟本部と協議し、店主らが契約を打ち切る時に払わされる違約金を、最高40%まで下げることにしたと明らかにした。現在、契約を途中で打ち切る際の違約金は、5年契約のうち残りの期間が3年を超えていれば、10か月分のロイヤルティ(売上総利益の35%)を払わなければならない。しかし、変更される契約では、6か月分だけ払えば済む。また、コンビニの過度な出店による苛烈な競争を食い止めるため、従来の加盟店から250メートル以内での新規出店を禁止する条項も、加盟契約書に明記するようにした。
jarrett@donga.com






