ソウル中央地検金融租税調査3部(李仲煕部長)は、銀行の公金を横領した容疑が持たれている申相勲(シン・サンフン)前新韓(シンハン)金融持株社長と、李伯淳(イ・ベクスン)新韓銀行頭取に対し10日、事前拘束令状を請求することにした。
検察は、申社長と李頭取が03年以後、新韓銀行の頭取に在職しながら、数十億ウォン台の銀行の資金を横取りした証拠が十分確保されたと見て、拘束捜査が避けられないという内部方針を決めた。
検察は、申前社長と李頭取が頭取として在職中に、各種企業が銀行と取引をする際に代金を実際より膨らませた後、一定額を払い戻して受け取るなどの方法で銀行の公金を横領し、個人的に流用したと見て、特定経済犯罪加重処罰上の横領の疑いを適用する方針だ。
2人はまた、05〜09年、李熙健(イ・ヒゴン)新韓金融持株名誉会長に支給する5年分の経営諮問料15億ウォンのうちの数億ウォンを、李名誉会長に支給せず横領して使った疑いも持たれている。
申前社長と李頭取に対する拘束令状を請求する方針を決めた背景には、双方による内輪もめによって新韓銀行の株価と信用度が大きく下落するなど、銀行と株主が莫大な損害を被っている点も働いたものと見られる。検察の関係者は、「内部で争いをして、銀行に大きな被害を与えていながら、今になって告訴を取り消し、職から退くことで済むような問題でない」と話した。
検察は8日、李頭取を再度呼んで取り調べを行ったが、9日には申前社長を再び呼び、さらに確認の必要な部分を調べた。しかし、申前社長と李頭取は容疑を強く否認している模様だ。検察は、申前社長がトゥモローグループに438億ウォンを不当融資したという背任の疑惑については「嫌疑なし」の方向へ暫定結論を出した模様だ。
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