Go to contents

許認可制度「原則的禁止→原則的許可」へ転換

許認可制度「原則的禁止→原則的許可」へ転換

Posted October. 27, 2010 08:32,   

한국어

政府が、許認可制度の基本的な仕組みを「原則的禁止・例外的許容」から、「原則的許容・例外的禁止」へ転換する方針を決めた。また、学校施設の建築承認などは、許認可処理期間の20日内に該当機関が許認可の如何を決定しなければ、自動的に承認したものと看做される。

法制処は26日、李明博(イ・ミョンバク)大統領主催で開かれた国家競争力強化委員会の第23回会議で、全部で372件の許認可規制を来年末までに改善することを主な内容とする「国民中心の原則許容許認可制度導入方策」を報告した。

法制処は、まず原則的に禁止し、一部だけを例外的に許可する方式(ポジティブ規制)となっている200件の許認可関連法令を改正し、原則的に許容して例外的に禁止する方式(ネガティブ規制)に変えることにした。また食べる海洋深層水の許認可期間を60日から20日に短縮するなど7件に対して許認可基準を短縮し、9件に対しては20日の許認可期間中に担当機関が決定を下さなければ自動的に許認可が下りたものと看做すことにした。

このほかに、△許認可廃止27件、△申告もしくは登録への転換15件、△許認可基準の緩和、△複合許認可(一つの事業に複数の許認可を得なければならないもの)に対する機関間の協議期間の新設もしくは短縮31件、△複合許認可期間中に関係機関が回答しなければ協議したものと看做す35件、△複合許認可の関係機関の一括協議体構成の義務化26件などだ。

法制処の関係者は、「日帝強占期にポジティブ規制方式が導入されてから約100年間維持されてきたが、許認可制度の先進化のために規制の枠組みを根本的に変えるべき時期になった」と、制度改善の背景を説明した。



will71@donga.com