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対イラン制裁対象、102団体と個人24人

対イラン制裁対象、102団体と個人24人

Posted September. 09, 2010 03:14,   

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政府は8日、当局の事前許可や申告のないイランとの金融取引を禁止し、イランのメラット銀行のソウル支店に対し、営業停止措置を決めた。営業停止期間は2ヵ月間。

政府は同日、ソウル鍾路区都染洞(チョンノク・トリョムドン)の外交通商部庁舎で、外交通商部、企画財政部、金融監督院など関係機関合同で、金融、貿易、運送・旅行、エネルギー分野にわたり、国連安全保障理事会決議1929号の履行を骨子とする独自のイラン制裁案を発表した。

政府は、安保理決議で、すでに制裁対象に指定された40の団体と個人1人のほかに、イラン革命防衛隊(IRGC)やイラン海運会社(IRISL)、メラット銀行など102の団体と個人24人を金融制裁の対象に指定した。

このため、韓国銀行の許可なく、これらの団体・個人との取引が禁止される。政府は、これらの措置について、実質的に金融制裁対象の資産凍結措置であることを明らかにした。政府は、安保理決議制裁の対象に対し、入国禁止措置も行う。

政府当局者は、イランの核や大量破壊兵器(WMD)の開発活動に関与したという疑いを受けたメラット銀行ソウル支店に対し、「たった1ドルの取引でも、政府からの許可を受けなければならない。法律違反事項がさらに発見された場合、加重処罰が可能だ」と説明した。

制裁対象に含まれなかったイラン機関との取引に対しても、4万ユーロ(約6000万ウォン)以上の場合、政府当局の事前許可を、1万〜4万ユーロの取引の場合、事前申告を義務づけた。また、イランの銀行が韓国に新規支店や子会社を開設させないようにし、イランの核拡散活動や核兵器運搬システム開発の関与の疑いに合理的な根拠があった場合、イラン国債の売買も禁止する方針だ。

さらに、政府は、イランの石油・ガス部門の新規投資、技術・金融サービスの提供、建設契約の締結など禁止する一方、国内企業がイランとの既存契約を履行することに対しても、自制と注意を呼びかけた。ただし、政府は、イランとの正常で合法的な取引は継続できるようにし、国内企業の被害を最小限に抑える方針だ。このため、国内の銀行にイラン中央銀行名義のウォン決済口座を設置し、国内の中小輸出入業者への支援策も施行する方針だ。

これに対し、駐韓イラン大使館関係者は同日、東亜(トンア)日報の電話取材に対し、「当分(この問題に関して)大使館側で発表することはない(For the time being、there is nothing to disclose)」と話した。



will71@donga.com jarrett@donga.com