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政治家、企業家被告への「甘い」判決、情状斟酌例を制限へ

政治家、企業家被告への「甘い」判決、情状斟酌例を制限へ

Posted August. 21, 2010 07:38,   

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「国の発展に貢献した」という理由で、裁判所が政治家や企業家の量刑を半分まで軽くしてあげていた慣行がなくなりそうだ。法務部の刑事法改正特別分科委員会は20日、「酌量減軽」の要件を制限する内容の刑法改正試案を最近確定し、25日に開かれる公聴会で公開的に討議することにしたと明らかにしたと明らかにした。法務部は公聴会で出た意見を集めて、刑法改正案をまとめ、年末の国会に提出する方針だ。

酌量減軽は、裁判官が被告の事情を多角的にくみとって判決量刑を半分にまで軽くしてあげる制度のこと。刑法53条は、具体的な要件を示さず、「犯罪の情状に斟酌するだけの事由があるときには、刑を減軽することができる」とだけになっている。

このため裁判官の恣意的な解釈による刑期減免を懸念する声が高かった。実際、政治家や企業家が6年以下の懲役刑に当たる犯罪を犯していながらも、「国の発展に貢献した」ことを挙げて軽量が3年以下に減り、執行猶予で釈放される例が少なくなかった。

改正特別委員会は、酌量減軽の条件として、△初犯のとき、△被害者と合意が成立したとき、△犯行を自供したとき、△常習犯だが犯罪が軽いとき(パンを盗む場合など)、△被害者が原因を提供したとき——などの場合に制限し、これを法条項に明示するべきだとした。これとともに、「偶発的犯行」「犯罪に対する反省」「国の発展に貢献」など、従来に判決でよく用いられていた減軽事由は、減軽条件から外すことにした。

しかし、「その他情状を斟酌するだけの事由があるとき」を減軽条件に含ませる問題については、委員会内部でも意見が分かれ、公聴会を経て法務部が裁判所など関係機関の意見を聞いたうえで最終的に決定することにした。「その他の事由」が条件に含まれるとしても、減軽条件が厳しく制限されるだけに、政治家や企業家に対する「甘い処罰」慣行は大きく減るだろうと、同委員会は見ている。

同委員会は、この他常習犯や累犯に対する加重処罰条項を廃止する一方で、殺人、強盗、強姦、放火などの犯行には7年以内の保護監視処分を下せるようにする試案をまとめた。



ceric@donga.com