Go to contents

朝鮮族のハウスキーパー、26日から合法化

朝鮮族のハウスキーパー、26日から合法化

Posted April. 24, 2010 03:03,   

한국어

在外同胞(F4)ビザの発給を受けて国内に滞在している在外同胞が、26日から合法的にハウスキーパーやベビーシッターとして働けるようになる。また、一部の製造業や農林漁業の分野で1年以上働いた同胞は、同分野に従事し、国内に長期滞在できることになる。このため、国内での就職を希望する同胞が多い中国やロシア、カザフスタン、ウズベキスタンなどから、同胞の国内流入と就職が大きく増えることが予想される。

法務部は23日、このような内容を含む「在外同胞資格の就職活動制限範囲告示」を最近改正し、26日から施行すると明らかにした。法務部は、在外同胞が、△ハウスキーパー、△ベビーシッター、△看病人、△福祉施設補助員の4つのサービス業分野に就職できるよう規定を緩和した。

また、製品の選別や組み立て、運搬などの単純製造業分野や農林漁業分野で1年以上従事したか、技能士の資格を取得した同胞は、同分野に継続して従事し、国内に長期滞在できるようにした。さらに、同じ会社で3年以上働けば、永住権(F5)も与える方針だ。

法務部は、今回の措置で1000〜2000人の国内居住の同胞が恩恵を受けると推定した。特に、中国同胞がハウスキーパーとして働いている家庭では、ハウスキーパーが訪問就職(H2)ビザを在外同胞(F4)資格に変えさえすれば、期間に制約なく継続して働くことができる。

法務部が、在外同胞の就職制限を解いたのは今回が初めて。99年に制定された在外同胞の出入国と法的地位に関する法律は、在外同胞が単純労務職に従事することを禁止した。また、法務部は昨年、単純労務職62の業種を細分化し、在外同胞の就職を厳格に禁止してきた。

このため、訪問就職(H2)ビザを受けた在外同胞だけ限定的に該当分野で働くことができ、最長4年10ヵ月間働いた後は、韓国を出国しなければならなかった。もし訪問就職ビザを受けずに働いて摘発されれば、100万〜2000万ウォンの罰金を払わなければならず、ひどい場合は追放されることもあった。

法務部は、国内の雇用不足現象と若年層の失業難などを考慮して、58業種の就職制限はそのまま維持する方針だ。



ceric@donga.com