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罰金刑以上の語学講師の講義活動規制へ、SAT不正で政府が法改正

罰金刑以上の語学講師の講義活動規制へ、SAT不正で政府が法改正

Posted January. 27, 2010 09:11,   

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米大学進学適性試験(SAT)での不正行為が発覚したことを受けて、政府は、罰金刑以上の判決を受けた語学学校の講師に対しては一定期間講義を禁じる方向で関連法律を改正することにした。

大統領府の関係者は26日、「SATの不正行為に講師が関与したことが明るみに出たが、現在の『語学院の設立・運営および課外教習に関する法律(学院法)』には講師を制裁できる根拠がない」とし、「彼らが再び学習塾業界に復帰するのを防ぐため、学院法に講師の欠格事由を追加することを決めた」と明らかにした。

これに関連して教育科学技術部(教科部)は、学院法第9条に定めている語学院運営者の欠格事由を、講師に対しても適用し、罰金刑の判決を受ければ1年間、禁固以上の刑を言い渡されれば3年間、講義を禁じる方針だ。講義の制限期間が終了しても、処分の記録が残るだけに他の学院への再就職は容易ではない見通しだ。

教科部は、一部から語学院講師の欠格事由の条項が、憲法やほかの法律に反することもありうるという指摘があり、法制処に依頼し、憲法に反するかどうかなどについて分析する方針だ。

一方、同日、ソウル市教育庁は、SAT問題紙を流出した語学学校の講師、チョン某氏が所属している江南(カンナム)のR語学院に対し、45日間営業中止の命令を下した。市教育庁は、所属講師による問題の流出に、学院のほうでも介入しているかどうかを調べ、関与した事実が判明すれば学院を閉鎖する方針だ。

市教育庁は、「ソウル市内の全てのSAT学院に対し、精査するつもりだ。問題を流出したことが判明する場合、語学院の事業登録を取り消す方針だ」と明らかにした。



koh@donga.com baron@donga.com