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夜間屋外集会の禁止は「憲法不合致」

Posted September. 25, 2009 07:54,   

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日が昇る前や沈んだ後には屋外集会を禁止し、秩序維持管理者を置いて事前に届け出た場合には、所轄警察署長が許可できるようにした「集会および示威に関する法律」(集示法)第10条は、集会の自由を保障した憲法に反するという憲法裁判所の決定が下された。

憲法裁は24日、夜間の屋外集会を禁止した集示法第10条とこれを破った場合の罰則を規定した第23条に対して、裁判官5(違憲)対2(憲法不合致)対2(合憲)意見で、「憲法不合致」の決定を下した。憲法裁は、該当条項を2010年6月30日までに国会が改正するように命じ、改正前までは適用するとした。改正期間まで法改正がなされなければ、同条項は自動的に効力を失うことになる。

● 「夜間屋外集会の過度な制限は違憲」

憲法裁が憲法不合致の決定を下したのは、国民の住居および私生活の平穏、社会の公共秩序の保護のために夜間の屋外集会を禁止した立法目的の正当性は認められるが、「日が昇る前や日が沈んだ後」という時間制限は行き過ぎという理由からだ。

憲法不合致の意見を出した閔亨基(ミン・ヒョンギ)、睦榮逷(モク・ヨンジュン)裁判官は、「『日が昇る前や日が沈んだ後』という広範囲で可変的な時間帯の屋外集会を禁止したことは、会社員、学生などは事実上集会を主催したり参加できないようにし、憲法が保障する集会の自由を実質的に剥奪する結果を招く」と指摘した。さらに、「集会禁止の時間帯を広範囲に定めなくても、立法目的を達成するのに大きな困難はない。どのような時間帯に屋外集会を禁止することが、立法目的を達成しながら集会の自由を必要最小限の範囲で制限するのか、立法者の判断に任せることが望ましい」と付け加えた。

いっぽう、李康国(イ・ガングク)、李ゴンホン、鉠大鉉(チョ・デヒョン)、金鍾大(キム・ジョンデ)、宋斗煥(ソン・ドゥファン)裁判官は、「夜間の屋外集会に対して所轄警察署長の許可を受けるように定めたことは、言論・出版に対する検閲と集会の許可の禁止を規定した憲法第21条第2項に違反する」として、違憲の意見を出した。金熙玉(キム・ヒオク)、李東洽(イ・ドンフプ)裁判官は合憲の意見を出した。

●検察「法改正まで適用」

検察は、憲法裁が法改正が行なわれるまでは同条項を適用するとしたことで、現在の該当条項違反で起訴され、裁判が審理中の懸案に対しては、不起訴などの措置を取らないという方針だ。また、法改正前に該当条項違反の事例が現れる場合、既存法を適用して起訴する考えだ。また、警察庁は、「各界の世論を十分に取りまとめ、関連条項の改正作業を早期に推進する」としながらも、「ただし改正までは有効なので、改正までは現行法を遵守してほしい」という公式の立場を表明した。

いっぽう、裁判所は、現在審理中の裁判の処理をめぐり困惑している。憲法裁が、一時的な法適用を命じたため有罪を宣告すべきだという意見と、事実上の違憲決定と見て無罪を宣告すべきだという主張が交錯している。ソウル中央地裁関係者は、「憲法裁の決定を裁判にどのように適用するのか、内部で論議中だ」と話した。また、一部の判事は、一般の交通妨害罪に対しても憲法裁で違憲かどうかを審査しているため、決定が下されるまで裁判を遅らせる方針だ。

しかし、今回の憲法裁の決定が実際に裁判の結果に及ぼす影響は大きくないとみられる。夜間屋外集会禁止の違反で裁判を受けている913人のうち、同条項で起訴された人は35人にすぎず、大半は量刑がより重い一般交通妨害や特殊公務執行妨害などの容疑が適用されている。夜間屋外集会禁止条項は、集会主催者の場合、懲役1年以下または罰金100万ウォン以下、単純参加者の場合は、罰金50万ウォン以下または拘留処分で、法廷量刑は比較的軽い。



dawn@donga.com