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ソウル高裁「オフィステルの住居用分譲、違法ではない」

ソウル高裁「オフィステルの住居用分譲、違法ではない」

Posted August. 18, 2009 06:31,   

「建築法上、業務用施設であるオフィステル(ワンルームの一種で、オフィスとホテルの合成語)を住居用として広告・分譲しても違法ではない」という判決が出た。今回の判決が最高裁判所で確定されれば、税金面での優遇から、便法で住居用として使われている全国30万軒以上のオフィステルに対する取り締まり根拠が無くなる。さらに、住居地区より容積率が、はるかに高い商業地区に住居専用のオフィステルが雨後の竹の子のようにできることを防げなくなり、関連法律の大々的な見直しが必要とみられる。

ソウル高裁刑事4部(部長判事=金チャンソク)は、オフィステルを建設後、住居用として広告・分譲した疑い(国土の計画および利用に関する法律違反)で、拘束起訴された上岩(サンアム)デジタルメディアシティ(DMC)(株)ハンドク産学協同団地の役員6人に対する控訴審で、詐欺分譲の容疑部分に有罪を言い渡した1審の判決を覆し、無罪を言い渡したと17日、明らかにした。

裁判部は、「現行のオフィステル建築基準は、業務用と住居用を明確に区分できないことから、取り締まり当局の恣意的な解釈ができるため、その効力が認められない」とし、「国民の大多数が、オフィステルを住居専用に使っている現実で、住居用オフィステルを認める代わり、それに合う税率を調整し、脱税などの副作用を防ぐことができる」と明らかにした。

現行法上、オフィステルの建築基準は、「専用面積のうち、業務用途部分が70%以上であること」と明示されている。当局は、これを根拠に住居専用オフィステルに対する取り締まりに取り組んでいるが、業務用と住居用を区分する基準が曖昧で、きちんとした取り締まりが難しいのが実情だ。



bell@donga.com