今年10月から、自営業者を含めた企業が銀行から融資を受ける際の連帯保証人は、筆頭株主や支配株主など企業経営に実質的な影響を与えられる人に制限される。これを受け、家族や親族、友人の借金を保障し、その負債を負わされ、金融債務不履行者(信用不良者)になってしまう弊害が、大幅に減るものとみられる。
金融監督院(金監院)や銀行連合会は20日、「連帯保証の弊害を防ぐため、昨年7月に家計向け融資の連帯保証制度を廃止したことに続き、10月からは企業向け融資を行う際の連帯保証人の範囲を大幅に制限することにした」と明らかにした。
金監院は、連帯保証人の範囲を制限することを皮切りに、企業への融資に伴う連帯保証を順次、廃止していく方針だ。
今後、連帯保証人の資格は、筆頭株主や支配株主など企業経営に影響力を行使したり、企業の経済的な利得を共有したりする人に限られる。これまでは、借金返済能力のない配偶者や、経営とは無縁な親戚も連帯保証人として認められた。親族関係でない第3者も、連帯保証人になることができた。
各銀行はこのような点を利用し、融資の際、連帯保証人を要求する場合が多く、保証人が借金を背負わせられる事例が頻発した。
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