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[社説]違憲法律を放置する国会は、立法府の資格なし

[社説]違憲法律を放置する国会は、立法府の資格なし

Posted November. 18, 2008 03:10,   

憲法第40条は、「立法権は国会に属する」と明示している。立法行為は国会の権利であり、国民が与えた義務である。国会は、立法で法治の根幹を正しく立てなければならない責務がある。しかし、いつからか、汝矣島(ヨウィド)議事堂には、「不良」立法を量産し、さらには党利党略によって違憲の素地が多分にある法律まで制定する風潮が蔓延してきた。憲法裁判所の違憲審判の統計を見ると、韓国国会が果たして立法府と呼べる資格があるのか、考えさせられるほどだ。

88年に憲法裁が設立されて以降、今年10月末までに総1万5937件の違憲審判請求事件が処理されたが、このうち、憲法に違反(違憲または憲法不合致)するという判決を下した法条項が、計291にもなる。最高規範である憲法に合わない法律を量産したのも問題だが、憲法違反の判決を受けても、まだ直されない法令が44(違憲23、憲法不合致21)にものぼる。国会の職務遺棄と言わざるを得ない。

国会側は、「違憲条項は、憲法裁の決定とともに、効力を喪失するので、直さなくても別に問題がなく、憲法不合致条項は、憲法裁が定めた期間に改正または廃止すればいい」と説明するが、それこそ法律を軽く見た振る舞いである。裁判所の逮捕状の執行を阻止した金民錫(キム・ミンソク)民主党最高委員や一部の政治家を除いて、一般国民が裁判所の判決を無視したケースを見たことがあるだろうか。

憲法不合致の決定は、違憲である法律の効力を突然停止する場合、予期される混乱を阻止するために、「いつまでに法を改正せよ」と猶予期間を与える制度である。改正が遅れれば遅れるほど、被害はそのまま国民に帰ってくる。医師と漢方医の免許を同時に持っていても、病院を一つしか開院できないように規定した医療法条項にしても、平等権違反で憲法不合致の判決から1年が経つ。にもかかわらず、まだ改正作業が行なわれていない。

学校の敷地購入費用は、マンションの入居者が出さなければならないという違憲法(学校敷地負担金法)のため、これまで約25万人の入居者が支払う必要のない約4500億ウォンを納めた。13日に違憲および憲法不合致の判決を受けた総合不動産税法も然りだ。与党は、改正をめぐって慌て、野党は、憲法裁の決定自体に反発しており、一体いつ改正されるかわからない。これでは、法治国家を築くこともできず、国民生活も立て直せない。