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すべての飲食店、牛肉原産地表示義務化

Posted July. 07, 2008 09:02,   

今週からすべての飲食店と団体給食所の牛肉原産地表示が義務付けられる。政府は3ヵ月の試行期間を経て、10月から本格的な取締りに乗り出す方針だ。農林水産食品部は6日、改正された農産物品質管理法の施行令と施行規則をそれぞれ7日と8日、官報に載せ、発効する方針を明らかにした。

改正施行令によると、面積とは関係なく、食堂や結婚式場のブッフェなどの一般飲食店だけではなく、ファーストフード店などサービスエリアのレストランと学校、企業、公共機関、病院などの団体給食所も牛や豚、鶏肉、さらに、その加工製品を調理し販売する際には、原産地を必ず表示しなければならない。今は100㎡以上の一般飲食店に限って原産地を表示するようになっている。

このうち、牛肉は施行令の発効と同時に適用されるため、今週から直ちに施行され、豚肉と鶏肉は12月末から新しい原産地表示制度が適用される。改正された農産物品質管理法は、牛肉の原産地と種類(韓牛または肉牛)をわざと偽装表示した場合、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金を課することができるようにしている。

原産地を最初から表示しなかったり、表示方法に反したりすれば、1000万ウォン以下の罰金が課されるほか、最大で1ヵ月の営業停止などの行政処分も一緒に受けることになる。

牛肉は焼肉とスープ、チム(煮詰めた料理)、揚げ物用が表示対象だ。政府は現在でも原産地表示違反の取り締まり対象である100㎡以上のレストランは、引き続き取り締まる方針だが、100㎡未満の小規模レストランに対しては、まず3ヵ月の試行期間を経て、取り締まりをすることにした。

ただ、100㎡未満規模でも、故意に偽装表示を行ったこことが摘発されれば処罰を受ける。政府は試行期間が終了する10月から12月まで、農産物品質管理員と地方自治体の職員、市民名誉監視員など6000人を特別取り締まりに当たらせる計画だ。

このような方針にもかかわらず、一部では取締りの実効性に対して懐疑的な見方もある。取締りの範囲の拡大で、原産地の取り締まり対象の飲食店が全国で64万ヵ所に上る上、現実的にスープやおかずに入った牛肉までいちいち取り締まるのは容易ではないからだ。このため、政府は通報や諜報のある店や過去違反履歴のある店および新規開店業者などを集中的に取り締まる方針だ。

一方、米国産牛肉を販売するエイミートの直営精肉店は、「週末である5日と6日の両日間の間に、約1800kgの米国産牛肉が売れた。先月1日400kgをはじめて販売しており、以後は着実に一日平均800〜1000kg程度を販売している」と話した。



swon@donga.com