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鄭夢九会長、「判決変わっても社会還元の約束は履行」

鄭夢九会長、「判決変わっても社会還元の約束は履行」

Posted May. 21, 2008 07:29,   

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会社の資金を横領した疑いなどで起訴された現代起亜(ヒョンデ・キア)自動車グループ会長の鄭夢九(チョン・モング)被告が破棄差し戻し審公判で、「裁判結果に関わらず、8400億ウォンの社会貢献の約束は守る」と語った。

20日、ソウル高裁刑事20部(キル・ギボン首席部長判事)で開かれた破棄差し戻し審公判で、鄭被告は、「深く反省し、国民に申し訳ないと思っている。善処してくださるなら、現代起亜車が世界的な会社に生まれ変われるよう最善を尽くす」と述べた。

しかし、検察は、「横領した金額が大きく、鄭会長個人のために系列社に被害を与えただけに、厳正な処罰が必要だ」とし、1審や控訴審と同じく懲役6年を求刑した。

弁護人側は、「最高裁判所が事件を破棄し差し戻したのは、社会奉仕命令が違法であるという理由からであるため、執行猶予判決を出した原審の判断は維持されなければならない。昨年、執行猶予が言い渡されて以後、麗水(ヨス)エキスポ誘致に全力を尽くし、誘致にも成功しており、今年第1四半期の現代車の売上げと営業利益も急増した」と善処を訴えた。

これに対し、裁判府は鄭被告に、「8400億ウォンの社会貢献の約束を履行しているか」と尋ねた。

鄭被告側は、「12年間、毎年700億ウォンの現金と株式などを社会貢献するつもりで、現在、600億ウォン相当の株式をヘビチ文化財団に渡した。寄付金の使用先と内容は財団に任せた」と説明した。

会社資金693億ウォンを横領し、1034億ウォンの秘密資金を造成した疑いで起訴された鄭被告は、控訴審で懲役3年に執行猶予5年および8400億ウォンの社会貢献約束履行、講演などを骨子とする社会奉仕命令を言い渡されたが、最高裁判所は、社会奉仕命令は違法であるため許容されないとし、量刑の再検討を求める主旨で、事件をソウル高裁に差し戻した。

鄭被告とグループ副会長の金被告に対する判決は来月3日午後2時に開かれる。



bell@donga.com