疑問死真相糾明委員会などの同行命令制度は、憲法に違背する要素が大きい、という裁判所の決定が出た。
16日、ソウル東部地方裁判所民事8単独の朴ジンファン判事は、疑問死真相糾明委員会の同行命令に違反した疑いで、過料1000万ウォンの処分を受けた元国家安全企画部(安企部)次長のアン・ウンモ氏(77)が起こした訴訟で、過料取消しの決定を下した。
裁判所の今回の決定により、盧武鉉(ノ・ムヒョン)政府スタート以後に設けられた過去史真相糾明委員会などの同行命令制度も、やはり合法性を失い、無力化するものとみられる。
朴判事は判決文で、「憲法は、現行犯など一定の例外を除き、人身の逮捕拘禁には必ず法官の発給する事前令状を提示するよう規定している。疑問死真相糾明委員会の同行命令制度は、憲法の令状主義の原則に違反する要素が大きい」と発表した。
朴判事はまた、「疑問死真相糾明委員会で、疑問死真相調査のため、参考人に同行命令状を発給するのは、参考人の身体の自由を抑圧し、一定の場所に移動させるものであり、憲法第12条3項の『逮捕または拘束』に準ずる事態とみなさなければならない。今回の事件の場合にも、法官の発給した令状が提示されなければならない」と付け加えた。
疑問死真相糾明委員会は04年4月、1989年に発生した朝鮮(チョソン)大生・李チョルギュ氏変死事件の捜査過程で、当時、安企部次長を務めたアン氏の出席を要求したが、アン氏は委員会の3度にわたる出席要求に一度も応じなかった。
そのため、委員会は疑問死真相解明に関する特別法第22条によって、委員長の名義で同行命令状を発給し、アン氏が同行命令にも応じないとして過料1000万ウォンを課した。
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