来年から、判事や検事、軍の最高幹部、地方警察庁長官なども、成果によって年俸総額が変わる成果給の適用対象になる見通しだ。
しかし、裁判所と検察はこれまで、成果給制が司法的業務の公正な遂行に妨げになるかも知れないとの理由で反対して来たことから、議論を呼びそうだ。
8日、企画予算処と中央人事委員会によると、来年1月から、高級公務員7500人以上が成果給対象者に新たに含まれることになる。
対象になるのは、△判事全員と検事4500人余まり△「大佐」以上の軍人3000人余まり△警務官以上の警察幹部70人余まり△局長級以上の一部警護公務員などだ。
政府は、公共部門の効率性を高めるため、2000年に導入した成果給制の適用対象者をさらに拡大するという方針に従って、このように決めた。
ただ、一般職公務員の長・次官にあたる報酬を受ける軍や検察、裁判所、警察の最高位職グループに対しては、来年は適用しないことにした。
政府は今年末まで、新たに成果給制の適用を受ける具体的な対象者と評価方法を設けることにした。
これに対して裁判所の関係者は、「裁判所はそれぞれの裁判部が独立性を持っているだけに、業務に対し一括して評価するのは難しい。政府が進める成果給制度の主旨を守りつつ、裁判部の独立性を維持できる案を導き出すため意見を収集する」と述べた。
検察の関係者も、「成果給制度による評価を考慮する際、各検事たちが評価者の機嫌を伺うため独立性が損なわれる可能性がある。検事の業務をどのような基準で数値化し計量化するかに対し、誰もが共感できる指標を作るのが課題だ」と指摘した。
警察は、警察署長級である総警までは成果評価が行われているが、警務官給以上は判事や検事と似たような理由で、これまで成果給制を受け入れてこなかった。
また、軍も「大佐」以上の指揮官たちの成果を評価することが困難であるだけでなく、評価結果によって給与に差を付けるのも望ましくないという意見を示してきた。いまは、中佐以下だけの幹部だけに成果給制を適用している。
cha@donga.com dnsp@donga.com






