
尹錫悦(ユン・ソクヨル)前大統領の「12・3非常戒厳」の宣布を助けたとして起訴された韓悳洙(ハン・ドクス)前首相に対し、一審の裁判所が懲役23年を言い渡し、法廷拘束した。非常戒厳の宣布や布告令の発令などが内乱行為に当たるとする、司法として初の判断も示された。
ソウル中央地裁刑事合議33部(裁判長=李珍官部長判事)は21日、内乱重要任務従事などの罪に問われた韓氏に対して、「12・3内乱は、国民によって選出された権力者である尹錫悦とその追随勢力による上からの内乱、すなわち親衛クーデターだ」と指摘した。その上で「被告人は、内乱が成功するかもしれないとの考えから、義務と責任を顧みず、その一員として加担する道を選択した」と述べ、有罪とした理由を明らかにした。非常戒厳を内乱と断じた裁判所は、同日、証拠隠滅の恐れがあるとして韓氏を法廷拘束した。
裁判所は「12・3内乱の違憲性は、下からの内乱とは比較にならない」とし、「国民が選出した権力者が内乱行為を行えば、民主主義と法治主義への信念そのものを根底から揺るがす」と強調した。全斗煥(チョン・ドゥファン)、盧泰愚(ノ・テウ)両元大統領の内乱罪よりも重く処罰すべきだという趣旨であり、内乱事件を捜査してきた趙垠奭(チョ・ウンソク)特別検察官(特検)が求刑した懲役15年を上回る判決を下した理由を説明したものだ。裁判所はまた、「死者が出ず、数時間で内乱が終結したのは、武装した軍人に素手で立ち向かい国会を守った国民の勇気によるものだ」とし、「被害が軽微だった、あるいは短時間で終わったという事情を深く考慮することはできない」と付け加えた。韓氏は「裁判長の判断に謙虚に従う」と述べるにとどめた。
非常戒厳による内乱罪の成立について裁判所は、「尹錫悦と金龍顕(キム・ヨンヒョン)(前国防部長官)は、国憲を乱す目的で布告令を発令した」とし、「多数の軍人・警官を動員して、国会などを占拠し、出入りを統制するなど、一定地域の平穏を害するに足る威力を行使した」と判断した。さらに、戒厳の正当性を装うために行われたとされる韓氏の閣議招集について、「被告人は尹錫悦の非常戒厳宣布の意思が確固たるものだと認識したうえで、その必要性と正当性に同調し、閣議の手続的要件を形式的に整えることで内乱行為の重要任務に従事した」と指摘した。あわせて「12・3内乱の真相解明どころか戒厳を隠蔽し、適法な手続きであるかのように装うため虚偽の公文書を作成し、憲法裁判所で偽証した」と断じた。
裁判所は、韓氏に適用された内乱重要任務従事の罪に加え、事後の戒厳宣布文作成をめぐる虚偽公文書の作成、大統領記録物管理法違反、公用書類の損壊、さらに憲法裁判所で大統領弾劾審判に出廷し「戒厳宣布文を認知していなかった」と偽証した罪についても、すべて有罪と判断した。
判決を受け、与党「共に民主党」は「歴史の前では当然の結果だ」と表明した。一方、野党「国民の力」は「憲法と法律に基づき、最終判断が示されることを期待する」と述べた。
ソン・ヘミ記者 ヨ・グンホ記者 1am@donga.com






