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「検察に重い責任があるが、権力奪取が目的ではない」 忘れてはならない原則

「検察に重い責任があるが、権力奪取が目的ではない」 忘れてはならない原則

Posted January. 22, 2026 10:28,   

Updated January. 22, 2026 10:28


李在明(イ・ジェミョン)大統領は21日の新年記者会見で、「検察改革の核心は、検察から権力を奪うことが目的ではない。本当の最終目標は、国民の権利救済と人権保護だ」と述べた。李氏は、検察が容疑の捏造(ねつぞう)や隠蔽(いんぺい)など「魔女」のような行動を取ってきた結果、「国民が『検事は何もするな』と感じるようになった」と指摘し、これは検察が自ら招いた「業(ごう)」だとした。それでも、検察改革の本来の趣旨が損なわれてはならないという考えを示した発言である。

政府が公開した公訴庁、重大犯罪捜査庁(重捜庁)設置法案をめぐり、与党強硬派や一部法曹関係者は、「重捜庁が第二の検察になる」と強く反発している。重捜庁の人員を、法律家中心の捜査司法官と、非法律家の専門捜査官に二分し、公訴庁長を検察総長と呼ぶなど、現行の検察と大差がないという主張だ。これと並行して、今後、刑事訴訟法改正の際に、公訴庁検事に補完捜査権を付与するかどうかを巡る議論も激しさを増している。

検察は捜査権と起訴権を同時に握り、現職権力には「手心を加える捜査」を、反対勢力には「狙い撃ち捜査」を繰り返す中で、国民の信頼を失った。その結果、検察庁は78年の歴史に幕を下ろすことになった。だが、一部の与党関係者は、検察庁解体で終わりではなく、公訴庁と重捜庁の権限も最小化すべきだと主張する。「検察捜査権の完全剥奪」法が施行された後、尹錫悦(ユン・ソクヨル)政権が施行令を改正して検察の捜査権を大幅に拡大したように、公訴庁や重捜庁も、きっかけさえあれば権限を拡大しようとするのではないかとの懸念からだ。

しかし、大型汚職や麻薬事件、サイバー・金融など先端犯罪への対応で、検事が持つ捜査ノウハウが公訴庁に継承されないなら、国家の犯罪対応力は大きく低下する。同様に、公訴庁検事の補完捜査権を巡る議論も、刑事司法システムの完結性という観点から考える必要がある。李氏は「乱用の可能性を封じ、安全装置を設けたうえで、例外的に認めるのが効率的だ」と述べた。与党も、重く受け止めるべき指摘だ。警察や重捜庁の不十分な捜査により、加害者を適切に処罰できなかったり、起訴の完結性が損なわれたりする事態は、断じて避けなければならない。