借金を返済しないことを目的に債務者が相続権を放棄したとすれば、債権者に資産的な損害をこうむらせる詐害行為にあたるという最高裁の判決が出た。
オ某氏(女)は、1997年12月、知り合いの李某氏(53・女)から、6400万ウォンを借りた後、このうち3000万ウォンだけ返済し、残りは返済しなかった。
その後、オ氏は01年7月、夫の死亡で不動産の相続を受けたが、李氏に借金を返済せずにすむよう、自身の相続分の3分の1を無償で、娘の金某氏(23)に引渡した。金氏が05年7月、チョ氏に相続を受けた不動産を売却すると、李氏は金氏を相手どり詐害行爲の取り消し訴訟を起こした。
最高裁3部(主審=安大熙最高裁判事)は、「債務者が自身の相続分の権利を放棄し、債権者が担保できる財産が減少した場合、これは債権者に対する詐害行為にあたる」とした上で、「不動産はすでに他人に譲渡され、原物そのものは返せないが、それ相当の価格を返さなければならない」と12日、明らかにした。
金氏が李氏に賠償しなければならない金額は、不動産の売却代金1億2500万ウォンのうち、優先返済権のある賃貸借保証金を除いた3000万ウォンの3分の1の1000万ウォンだ。
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