Go to contents

マンションのサッシ施工紛争、初の集団調整対象に選定

マンションのサッシ施工紛争、初の集団調整対象に選定

Posted July. 30, 2007 04:09,   

同じ被害を被った消費者が政府に集団で調整を申請し、業者から補償を受ける初の事例がまもなく誕生する見通しだ。29日、韓国消費者保護院によると、消費者紛争調整委員会は30日に会議を開き、マンションのサッシ施工の欠陥による紛争を集団紛争調整の最初の対象に選定する計画だ。

集団紛争調整制度とは、50人以上の消費者が同じ製品やサービスで被害を受けた場合、当該地方自治体か消費者保護院、消費者団体などに集団で紛争調整を申請することで、今年3月に改定された消費者基本法に従って初めて導入された。

今回の調整対象に挙がった事例は、忠北清原郡(チュンブク・チョンウォングン)のあるマンションの住民62人が「当初の約束と違って、マンションのサッシの内部に『補強ビム(風などに耐えられるように添加する構造物)』を設置しなかった」として、サッシ施工業者を相手に消費者保護院を通じて調整を申請した。

消費者保護院関係者は、「調整委会議の結果が出るまでは確かなことは分からないが、紛争が保留となる可能性はほとんどない」と述べた。

紛争調整委員会は、消費者と業界の主張の事実関係などを確認して、補償の可否を決定し、異議の申し立てがなければ調整が成立する。しかし、業者が調整の結果に不服なら、消費者は当該業者を相手に法的訴訟を進められる。

紛争調整委が今回の件に対して調整開始を決定すれば、14日間消費者保護院のホームページや日刊紙の広告などを通じて、同様な被害を受けていながら調整申請に参加できなかった被害者を募集することになる。

また、調整が終わった後は調整に参加しなかった他の消費者にも当該企業が補償するように政府が勧告することになっている。このため、同事件の被害者と補償額はさらに増える可能性が高い。

集団紛争調整の最初の事例が出ることが確実になると、企業側は製品の種類によっては数万名が参加する超大型紛争も発生しうると見て、対策作りに乗り出した。

3月末、制度が施行された後、消費者保護院にも紛争調整の手続きや要件などを尋ねる消費者の問い合わせが続いている。

消費者保護院側は、「マンションの施工問題はもちろん、通信サービス、自動車、保険、有線放送のようにユーザーが多かったり、被害の立証が簡単だったりする製品の場合、相当大きい事件に拡大する余地がある」と説明した。

特に、消費者保護院は夏休みのシーズンを迎えて、旅行商品関連紛争や集団食中毒による被害の申告も少なくないものと見ている。



jarrett@donga.com