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中央選管、「盧大統領が選挙法違反」

Posted June. 08, 2007 04:36,   

中央選挙管理委員会(高鉉哲委員長)は7日に委員全体会議を開き、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領の参加型政府評価フォーラム(参評フォーラム)での演説内容について、公務員の選挙中立義務を規定した公職選挙法第9条に違反したとの結論を下した。選管はこれにより、盧大統領に「選挙中立義務を順守し、今後、類似の事案で選挙法違反論議が起こることがないよう自制するよう」要請する公文書を送った。

また選管は、「弁明資料の提出および開陳の機会を与えよ」という大統領府側の弁論要請を受け入れなかった。ただし選管側は、盧大統領の発言は選挙法第60条と第254条で定めた「選挙運動禁止」に違反するものではないとの見解を明らかにした。

また、盧大統領の「親衛組職」と呼ばれる参評フォーラムについても、「選挙法第87条に違反する選挙運動のための私組織と見ることはできない」と結論づけた。

選管は会議の直後に「発表文」を通じて、「中央選管は、大統領が大統領選挙の近づいている時期に、多数が参加していた一部ネット放送を通じて中継された集会で、特定政党の政権獲得の不当性を指摘し、候補になろうとする人を非難する趣旨の発言をしたことは、選挙中立の義務違反だと決定した」との見解を明らかにした。

選管の梁金碩(ヤン・グムソク)広報官は、「(これは)大統領の政治活動の自由に属する単なる意見開陳の範囲を超え、選挙に影響を及ぼす行為だ」としつつ、「大統領は選挙での中立を維持し、公正な選挙になるよう総括監督する義務がある」との問題点を指摘した。

しかし、公務員の選挙中立義務を規定した選挙法第9条には処罰規定はなく、今回の決定にもかかわらず、検察告発などの追加措置が不可能であることから警告措置に止まることになる。

盧大統領は04年の総選挙前にヨルリン・ウリ党を支持する発言をし、現職大統領としては史上初めて選挙中立義務違反の措置を受け、今回も再び同じ措置を受けた。

同日の会議では中央選管委員9人のうち、海外出張で欠席した任在慶(イム・ジェギョン)委員を除いた8人が参加した。選管は各事案別に表決を通じて結論を出したが、事案別の表決内容は公開されなかった。

大統領府の千皓宣(チョン・ホソン)報道官は、「今回の選管の決定は、大統領の政治行為を深刻に制約しているにもかかわらず、順守要請という曖昧な形式を取っている。非常に遺憾であり、納得できない。法的問題を綿密に検討して対応する」と述べた。

ハンナラ党の羅卿瑗(ナ・ギョンウォン)スポークスマンは、「有名無実の決定であり、非常に遺憾に思う」としつつ、「選挙に影響を及ぼす行為と選挙中立義務違反は認めながらも、選挙運動ではないと判断したことは、つじつまが合わない」と批判した。



surono@donga.com tesomiom@donga.com