飲酒運転をすれば、道路に接した境目を30cm超えただけでも飲酒運転に当たるという最高裁判所の判決が出た。
最高裁判所2部(主審・金能煥最高裁判事)は10日、昨年2月に血中アルコール濃度0.134%の状態で、京畿道城南市(キョンギド・ソンナムシ)にある複合施設1階の駐車場に停めておいた車を運転し、駐車場と車道間の横断歩道エリアを30cmほど超えた疑い(道路交通法上の飲酒運転)で起訴された李某被告(45)に罰金50万ウォンを言い渡した原審を確定したと発表した。
裁判所は判決で「現実的に不特定多数の、または車の通行のために公開された場所として安全で円滑な交通を確保する必要のある場所は道路に当たる」とし、「駐車場の入口とつながっている横断歩道に乗用車の前部が突き出るように進入した行為は飲酒運転に当たる」としている。
最高裁判所は、酒を飲んで運転する過程で、車の一部分でも道路交通法上の「道路」に当たる場所に進入した場合にはすべて飲酒運転と判断している。また、飲酒運転に関しては個人の事情などを考慮した例外を認めないなど厳格に判断する傾向だ。
最高裁判所1部(主審・金知衡最高裁判事)は同日、駐車が下手な運転手の代わりに車を停めるため、血中アルコール濃度0.11%の状態で1mほど車を動かして運転免許を取り消された金某氏(50)が起こした訴訟で、「共益的な必要を勘案すれば、免許を取り消したことは過度ではない」とし、金氏の勝訴だった原審を覆して事件を釜山(ブサン)高裁に戻した。
最高裁判所は、昨年2月にも血中アルコール濃度0.146%の状態で運転して摘発された障害3級の貨物運転手E氏に免許取り消しの処分をしたことは正当だという主旨の判決を下した。
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