ソウル江南区駅三洞(カンナムグ・ヨクサムドン)にある国内最大のオフィスビル「スター・タワー」の売却で2800億ウォンの差益を手にしたロンスターが、当初、このビルの購入によって払わなければならなかった税金252億ウォンあまりを払わずにすむことになった。
ソウル行政裁判所行政3部(安哲相部長判事)は10日、江南金融センター(旧スター・タワー)が「登録税など252億ウォンあまりを課せられたのは不当だ」として、江南区役所などを相手どって起こした訴訟で、江南金融センター側に勝訴の判決を下したと明らかにした。
1996年1月に設立された法人の江南金融センターは、同年7月に廃業となったが、01年4月、再び事業者登録を行った。2ヵ月後、江南金融センターは、株式をロンスター所有のベルギー法人「スター・ホールディングス」にすべてを売却し、法人の名称も(株)スター・タワー(06年8月、「江南金融センター」に再び変更)に変更した。
スター・タワーは01年6月、駅三洞に新築工事中だったこのビルを、現代(ヒョンデ)産業開発から購入し、一般税率を適用して登録税などを支払った。
しかし、江南区役所などでは、「廃業状態の休眠法人の株式を買い付けた後、法人の名前や事業目的まで変更したのは、新しく設立したものと見なされるので、一般税率ではなく重課税の対象だ」として、登録税など252億ウォンあまりを課したが、江南金融センターはこれを不服として訴訟を起こした。
裁判所では、「休眠法人の株式を購入した後、法人の名前や事業目的を変えたからといって、新しい法人を設立したとみなすことはできない」と述べた。
さらに裁判所では、「外国系資本が法人設立に伴う登録税などの重課税を避けるために、休眠法人の株式を買収する方法を利用することは、租税の正義には反すると思われるが、憲法が租税法律主義を採択している以上、このような行為に対して課税するためには、別途の法律を作らなければならない」と付け加えた。
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