9月から無住宅期間、扶養家族の数、請約通帳加入期間を計算して高い評価点数を受けた住宅請約者に、当選優先権を与える請約加点制が導入される。無住宅者の請約機会は増えるが、家を一軒でも持っていれば請約資格が大きく制限されて、さらに大きいマンションに買い替えようとする実需要者の当選可能性は薄くなる。
建設交通部は29日、京畿道果川市(キョンギド・クァチョンシ)の水資源公社で公聴会を開いて、このような内容を柱とする「住宅請約制度再編案」を発表した。今回の案は、請約通帳加入者723万人余りの中で、請約貯蓄を除いた請約預金と請約賦金の加入者480万人余りに直接影響する。
再編案によると、請約預金及び賦金の加入者が申請する専用面積25.7坪(30坪型台の序盤)以下の民営住宅の75%は請約加点制、残りは現行の抽選制が適用される。請約預金加入者用の25.7坪超過の中大型住宅は、民営と公共住宅共に債券入札制を通じて、高い金額を提示した順で当選者を選んだ後、応札の金額が同じであれば、半分は請約加点制で、残りの物量は抽選制で割り当てる。個人別の請約加点は無住宅期間(最高32点)、扶養家族の数(35点)、請約通帳の加入期間(17点)によって決められ、最高点数は84点だ。
建設交通部は当初、請約加点の項目に「世帯主の年齢」も含ませたが、無住宅期間と請約通帳の加入期間と重複されると判断して除外した。従って、無住宅期間が長く、親と一緒に住んでいたり子どもの数が多いほど高い点数が付けられる。
一方、請約通帳1順位者であっても住宅を1軒でも保有していると、加点制の対象住宅では無条件2順位になって、事実上、当選可能性が希薄になる。特に、住宅が2軒以上あれば、1軒に5点ずつ点数が削られる。ただ、専用面積18坪以下で、公示価格5000万ウォン(実際の取引価格が7000万ウォン前後)以下の住宅を10年以上保有していれば、無住宅者に分類される。
しかし、首都圏でこのような条件を満たす住宅があまりないという点で、小型住宅を持っている請約通帳加入者が不利になったという指摘も出ている。
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