これからは、韓国に住んでいる外国人は、自分が住んでいる地方自治体の財産や公共施設を利用できるのみならず、さまざまな行政サービスも受けられるようになる。
政府は国内に住んでいる外国人を、地方自治法上の「住民」として認める「居住外国人の定着支援業務の便覧」を6日、全国の自治体に通達した。現在の地方自治法や住民登録法においても、「外国人登録をして90日以上国内に居住する外国人は住民と見なすべきだ」と解釈していることによるものだ。各自治体では昨年末、行政自治部がまとめた「居住外国人の支援のための標準条例案」を受けて、関連条例の改正作業に乗り出した。全国252の自治体のうち、全羅北道(チョンラブクド)や全羅南道順天市(チョンらナムド・スンチョンシ)などの8つの市道がすでに条例の見直しを終えた。
行政自治部関係者は、「今後、地方自治法の改正で、居住外国人も条例開閉の請求や住民監査請求、住民訴訟など、一部の地方参政権を行使できるようにする計画だ」と明らかにした。しかし、地方選挙での選挙権や住民投票権は国際的な慣例を考えて、居住外国人には与えられないと見られている。
権利と共に納税の義務も負わされ、居住外国人も住民税を払わなければならない。
kimkihy@donga.com






