中央選挙管理委員会は、特定の候補や政党に関する様々なインターネットでの掲示物を選挙運動期間でない時期にも自由に掲載できるように、選挙法の改正を推進すると13日明らかにした。
選管の選挙法改正推進の方向によると、今後、誰もが大統領選挙を含めた様々な選挙で、文書や動画の自主制作物(UCC)をインターネットに掲載して、特定候補についての支持を訴えたり、逆に落選させることを主張できるようになる。これは、インターネットでの選挙運動を常時認めるという意味だ。
このように法律が改正されると、公式的な選挙運動の開始日である11月27日以前にもインターネットでの選挙運動が可能となり、今年の大統領選挙を控え今後は、各大統領選挙候補者がサイバー空間で本格的な選挙戦を始めるなどの大きな波紋が予想される。
選管は12日に全体委員会議を開いて上のような方針を決め、今後、国会での選挙法改正議論に参加して、このような内容が選挙法改正案に反映されるようにする計画だ。
しかし、選管はすでに03年、同じ内容の選挙法改正意見を国会に提出したことがあるだけに、法律の改正意見を再度提出することはないだろうと明らかにした。
現行法では選挙運動期間前に、インターネットに特定候補や政党に関する単なる意見を文章や動画の形で掲載するのは問題ないが、これをポータル・サイトなどに繰り返して掲示したり組織的に「コピー」したりして選挙に影響を及ぼす意図があると判断された場合、処罰を受ける。
選管の関係者は、「有権者たちの意思表現に対する自由を幅広く保障する必要があり、インターネットでの選挙運動は金がかからないので認めてもいいと判断した」との見解を示し、「しかし、批判やデマをを流すことは引き続き禁止するだろう」と述べた。
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