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検察「現代自動車の派遣勤労は適法」

Posted January. 04, 2007 03:00,   

社内協力会社の勤労者が元請け業社の勤労者と同様の仕事をしながら、賃金などで差別を受けても、元請け会社が協力会社の勤労者を直接管理・監督しなかったなら、不法派遣ではないという検察の決定が出た。

蔚山(ウルサン)地検公安部(部長秋日煥)は3日、現代(ヒョンデ)自動車の非正規職労組と釜山(ブサン)地方労働庁の蔚山支庁が現代自動車(株)代表と102社の社内協力会社の代表など合わせて128人を相手に提起した派遣勤労者保護などに関する法律(派遣法)違反の告発事件に対して、「容疑なし」を決めた。

昨年12月、昌原(チャンウォン)地検はGM大宇(テウ)自動車の昌原工場の非正規職労組が、昌原工場の不法派遣を告発した事件について、GM大宇社長と6社の社内協力会社代表にそれぞれ300万〜700万ウォンの罰金で略式起訴したことがあり、今回の容疑なしの決定は異例だ。

今回の決定で、財界は社内の協力会社を效果的に利用しながら、労働界の不法派遣の攻撃から回避できることになったと評価する一方、労働界は「非正規職を量産する決定」とし反発している。

現代自動車の非正規職労組は2004年5月、「現代自動車と社内の協力会社は、製造業の直接生産工程の業務に勤労者の派遣事業ができないように定めた派遣法に違反し、会社が自動車部品組み立て業務などに勤労者の派遣事業を行った」とし、釜山地方労働庁の蔚山支庁に会社側を告発した。

しかし、検察は同日、「現代自動車は協力会社の勤労者を直接管理・監督しなかったし、社内の協力各社が独自の人事労務の管理を行った」とし、「派遣法に違反していないものとする」と発表した。

現代自動車が協力業社の勤労者を直接管理しており、協力業社が単に勤労者を提供しただけなら不法派遣に当たるが、そうではないと言うことだ。

検察はまた、△会社側が請負契約書を通じて自動車部品の組み立て、プレス車体の品質管理、車の輸送など、派遣勤労者がやるべきことを具体的に明示しており、△協力会社の代表らが所属勤労者に対して直接的かつ具体的に業務を指示して監督権を行使した点などを挙げ、現代自動車と協力会社の勤労者間の労務管理上の「従属性」はないものとした。

それと共に、検察は現代自動車が欠員を臨時に補うために運営中の「公正改善チーム」に対しても、実際に労務管理は一般的な社内協力会社と同じだとし、容疑なしの決断を下した。当部分について警察は、「起訴意見」で検察に送致した。

それについて現代自動車は、「検察の決定について意見を発表することは適切ではない」と前提し、「社内協力会社の勤労者が増えたのは正規職の勤労者で構成された労組が配置転換を拒否しているため」と話した。

現代自動車の非正規職労組のシン・ビョンドゥ委員長は、「検察の容疑なしの決定は派遣法を無用の長物にしているだけでなく、会社側の立場だけを受け入れた拙速な処分」とし、「上級検察に抗告する」と話した。

「不法派遣」と決定した釜山地方労働庁の蔚山支庁は、「労働部の指針に従い調査した結果、不法派遣と決めたが、最終的な判断は検察が行うため、検察の決定を尊重する」と明らかにした。



raks@donga.com libra@donga.com