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「選挙法82条は知る権利侵害」 与野党が見直しで一致

「選挙法82条は知る権利侵害」 与野党が見直しで一致

Posted December. 19, 2006 03:01,   

大統領選の有力候補に対するマスコミ各社のインタビュー記事を来年8月まで掲載することを禁じた中央選挙管理委員会の措置に対して、与野党が国民の知る権利を侵害する余地があるとして、国会のレベルで必要な場合、関連法律の見直しなどの措置を取ることにした。

とくに野党ハンナラ党は、これを選管による「言論弾圧」とみなし、積極的に対処していくことにした。ハンナラ党の金炯旿(キム・ヒョンオ)院内代表は、18日、本紙の電話取材に対して「選管を管轄する国会行政自治委員会を開いて、選管の措置の不当性を追及する案を検討している」と述べた。

同党の兪奇濬(ユ・ギジュン)スポークスマンは、「マスコミの取材機会を剥奪し、国民の知る権利を奪う新しい形の言論弾圧だ」とし、「国民の知る権利を確実に保障するため、必要ならば曖昧な法律の規定を改める案も検討する」と明らかにした。

与党ヨルリン・ウリ党の禹相虎(ウ・サンホ)スポークスマンも、「選管がそれなりに厳正な法の解釈の意志を示したと見られるが、マスコミの立場では行き過ぎた規制と受け止めかねない」とし、「関連条項を手入れする必要があり、このため、今後与野党間で政治関係法の改正のための効果的な機関が必要だ」と述べた。

公職選挙法82条を根拠に、来年8月までに有力な大統領選候補をインタビューしてはならないとした選管の有権解釈そのものが間違った拡大解釈だという多数の専門家の指摘とは別に、政界では法の条項を見直して、議論の余地をなくそうとする動きが出始めている。

一方、選管は21日、選管委員の全体会議を召集して、選挙法に定められている対談・討論会の範囲をどこまで認めるかについての基準を決めた後、マスコミ各社に大統領選の有力候補のインタビュー報道のガイドラインを提供する計画だと明らかにした。



yongari@donga.com