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公安当局関係者「一心会、別の組織員を内部捜査中」

公安当局関係者「一心会、別の組織員を内部捜査中」

Posted December. 07, 2006 07:04,   

▲「国情院、追加関係者の捜査に総力」〓公安当局の関係者は、「チャン容疑者によって一心会に加わった4人のほかに、1名が関係しているという情況を把握し、内部捜査中だ」と伝えた。

同関係者によると、チャン容疑者に誘われた4人と同様の活動をし、チャン容疑者とも関係があった形跡があるという。

国情院と検察は、一心会が正組織と副組織で構成された複線布置型という点に注目している。チャン容疑者を中心とする5人が正組織なら、万一の事態に備えた副組織が存在し得るという話だ。

このため国情院は、チャン容疑者から押収したポータブル記憶装置USBなどで、副組織と関連する手がかりをつかみ、内部捜査を続けてきた。

しかし、上下に直接つながっていない組織員たちは互いを知らないうえ、「一心会」関係者の多くが黙秘権を行使しており、捜査が難航している。

▲「スパイ事件」〓検察は、一心会事件で拘束された5人すべてに、スパイ容疑を規定した国家保安法第4条1項2号(目的遂行)を適用し、起訴することを決めた。

主犯格のチャン容疑者は、3度にわったって北朝鮮を往来し、朝鮮労働党に加入、北朝鮮側の指令を受けて一心会を組織した後、ソン・ジョンモク、李ジョンフン、李ジンガン(40)容疑者らを順に抱き込み、彼らを北京で北朝鮮工作員に会わせた容疑を受けている。

ソン容疑者に誘われた民主労働党事務副総長のチェ・ギヨン(41)容疑者は、ソン容疑者のようなクラスではなく、下部組織員であると検察は把握している。

検察は、彼らが一定の組職体系を備えているものの、法律的用語ではない「スパイ団」という表現を使用しないことを決めた。検察関係者は、「今回の事件は、スパイ団事件ではなく、スパイ事件だ」と述べた。

また検察は、北朝鮮の朝鮮労働党に入党したチャン容疑者に対してだけ、国家保安法第3条(反国家団体の構成および加入)を適用することで、最終結論を下した。

チャン容疑者以外の4人には、利敵団体の構成と加入を規定した国家保安法第7条を適用する方針だ。彼らが、北朝鮮労働党に入党したのか、体制転覆を目的にしているのか、という点は明確でないため、一心会を「北朝鮮の指令を受けた者の活動に同調する団体」と規定した。

反国家団体か、利敵団体かによって、彼らの量刑が大きく変わる。国家保安法は、反国家団体を構成したり、それに加入したりした場合、職責と役割によって、2年以上の懲役に処すことができ、最も頂点にいる人物には、死刑まで宣告できるよう規定している。

しかし、利敵団体を構成したり加入したりした場合は、1年以上の懲役に処すように規定されている。現在、利敵団体と規定された代表的な団体には、全国統一汎民族連合韓国本部や韓国大学生総連合などがある。



woogija@donga.com needjung@donga.com