メロン、すいか、パン、カレー、さらに包装された大根や白菜なども、今月末から原産地表示が義務付けられる。また、加工食品の中で原料全部を韓国産で使った製品と一部だけ韓国産で使った製品も、区別しやすく表示しなければならない。
農林部は5日、このような内容が盛り込まれた「農産物原産地表示要領改正案」を告示した。これによると、原産地表示が義務付けられる農産物は145種類から160種類に、加工食品は121種類から209種類に増える。
●00年11月以後、5年ぶりの改正
原産地義務表示対象に新しく含まれる農産物は白菜、大根、キャベツ、ネギ、メロン、すいか、いちご、桃、スモモ、干し柿、桑黄茸、アガリクス、冬蟲夏草、樟脳、プロポリスなど15種類。
このうち白菜、大根、キャベツ、ネギの4品目は、包装された製品に対してだけ原産地義務表示制度が適用される。割引き店や在来市場の販売台で売る白菜や大根は、今まで通り原産地を表示しなくてもよい。
今まで、これらの農産物は生産地域を表示する義務がなく、一部販売者が全羅北道高敞郡(チョンラブクド・コチャングン)すいか、慶尚北道星州郡(キョンサンブクド・ソンジュグン)メロンなどを自ら進んで示しただけだ。
加工食品の中では、パン、カレー、オリーブオイル、冷麺、はるさめ、唐辛子粉、包装された揚げ物食品、弁当などが原産地表示対象に追加された。パンは現在、食パンだけ原産地を表示しなければならないが、今後は、ドーナツ、あんパン、ケーキなど全てのパン類に適用される。
但し、加工食品は対しては、包装を新たに製作するのに時間がかかる点を勘案し、原産地義務表示施行を1年間猶予することにした。
表示が義務付けられる原産地を明示しなければ、1000万ウォン以下の過料が賦課される。
●「韓国産」といっても千差万別
加工食品は全ての原料を韓国産で作った製品と、一部だけ韓国産で作った製品を区分できるようにした。
例えば、現在、販売されているキムチの中には、味付けの材料に中国産を使ったにもかからわず、「白菜(韓国産)」のように簡単に表示した製品が少なくない。
今後は、キムチを作るのに使われた全ての原料が韓国産であれば、「原料原産地:韓国産」と表示するようにした。「白菜(韓国産)」のように一部原料の原産地だけ表示したキムチは、一部を外国産原料で使った可能性が高い。
加工程度によって韓国産と外国産を規定する基準も取入れられる。
種子を輸入し韓国で栽培してから改良した冬蟲夏草や茸は、韓国産として認められる。反面、中国産キムチを輸入してから味付けだけ追加したキムチの原産地は、中国産と表示しなければならない。
legman@donga.com






