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難解な判決文、「易しく書き直そう」

Posted March. 04, 2006 03:02,   

現職の部長判事が難解なこれまでの判決文の作成方式を批判し、国民が容易に理解できる「親切な判決文」を書こうと提案した。大邱(テグ)地裁・李源範(イ・ウォンボム、司法試験30期)部長判事は3日、法律専門紙「法律新聞」に寄稿した「民事判決書作成方式の現況と改善の方向」という文で「司法サービスの最終的な需要者である国民の立場から、読みやすい判決文を書くべきだ」と主張した。

李部長判事は「原告と被告のうち、一方でも当事者本人が弁護士なしに訴訟を遂行する事件が、第1審合意事件では25%、第1審単独事件では70%にのぼる」とし、当事者たちに分かりやすく判決文を書かなければならない、と強調した。

同氏は「親切な判決文」を書くためには、日常的な韓国語とやさしい用語を使わなければならない、と指摘した。例えば「詐偽」は「偽り」、「判断遺脱」は「判断欠落」、「既往症」は「以前の病歴」、「懈怠」は「適時に行わないこと」などにやさしく説いて書くべき、だとのこと。また「…と考えられないところではないと言えるだろう」、「…だと考えるのが相当と言えるだろう」などといった判決文でしばしば見られる日本語風の表現も簡潔にして書くべき、と提案した。

李部長判事は「当事者が直接訴訟を遂行する場合が多い小額事件では、主文と請求の趣旨を混同する事例も少なくない」と指摘し「主文と請求趣旨のそばに、それぞれ『判決結論』、『原告の請求内容』などのように、説明を付ける必要がある」と述べた。



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