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捏造起訴特検法、李大統領の公職選挙法違反事件の大法院判決も照準

捏造起訴特検法、李大統領の公職選挙法違反事件の大法院判決も照準

Posted May. 02, 2026 09:01,   

Updated May. 02, 2026 09:01


与党「共に民主党」が発議した「捏造捜査・捏造起訴真相究明特検法」の捜査対象に、李在明(イ・ジェミョン)大統領の公職選挙法違反事件が含まれたことで、昨年5月の大法院(最高裁)全員合議体による有罪趣旨の破棄差し戻しの過程も特検の捜査線上に浮上する可能性があるとの見方が出ている。さらに、大統領指定記録物の閲覧・家宅捜索の基準を緩和することで、尹錫悦(ユン・ソクヨル)前政権の大統領室による李氏関連捜査への介入疑惑も扱うものとみられる。

1日、「共に民主党」の金鉉正(キム・ヒョンジョン)院内報道担当は「残されたのは、尹錫悦政権下で行われた政治検察を先頭とする国家暴力犯罪について、一点の曇りもない真相究明と厳罰だけだ」と主張した。前日に国会に提出された特検法は、大庄洞(テジャンドン)事件などとともに、李氏の公職選挙法違反事件を捜査対象に含めた。

特に特検法は、捜査過程で特検が認知した事件を捜査対象に含めることができるようにした。検察が李氏に対する起訴の経緯を調べる過程で、昨年の大統領選の1カ月前に大法院全員合議体が2審が無罪判決を下した公職選挙法違反事件を有罪趣旨で破棄差し戻した経緯まで、捜査範囲が広がる可能性があるということだ。

また特検法は、大統領指定記録物の閲覧基準を国会在籍議員の5分の3以上の賛成に引き下げたほか、家宅捜索令状の発付主体を管轄地裁の裁判官とした。現在286人の在籍議員のうち172人の賛成で、尹前大統領関連の記録を閲覧できるようになる。現行の大統領指定記録物法では、閲覧には在籍議員の3分の2以上の賛成が必要とされている。


許桐準 hungry@donga.com