検察が6日、裁判にかけられている「親日派による土地所有権確認」訴訟のうち4件に対して、先月末、訴訟中止を申請していたことを明らかにした。
これは、昨年末から施行されている「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」(特別法)によるものだ。問題の土地に対しては、「親日反民族行為者財産調査委員会」が裁判所の調査依頼を受け、親日財産を確認し、国家に帰属するかどうかを決める。
特別法は、法務部と検察が、親日財産と関連した訴訟に対して、裁判所に訴訟中止を申請できるように規定した。すでに国家敗訴で所有権が確定した土地に対しても、土地の所有者が親日派の子孫と確認されれば、法的措置を取ることができる。
裁判所はこれまで、親日財産と推定される土地に対して、親日財産かどうかに関係なく、所有権に対してのみ判断してきた。
特別法によると、親日財産とは、1904年の日露戦争から1945年の光復(クァンボク、独立)前まで、日本帝国主義に協力した見返りとして得た財産や相続した財産。親日財産であることを知りながら贈与を受けたものも含まれる。
しかし、現在の所有者が親日の財産とは知らずに、正当な対価を支払って購入した土地に対しては、その権利を尊重するとしている。
法務部と検察によると、親日派の李完用(イ・ワンヨン)、宋秉鑭(ソン・ビョンジュン)、李載克(イ・ジェグク)、李根鎬(イ・グンホ)、尹徳栄(ユン・ドクヨン)、閔泳徽(ミン・ヨンヒ)、ナ・ギジョンの子孫たちが起こした26件の親日財産関連訴訟のうち17件が確定し、9件が審理中だ。
確定された17件うち、国家が勝訴したのは5件、国家が敗訴となったのは3件で、原告による訴訟の取り下げは4件だ。
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