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過去史委の調査結果を再審請求事由で認定

Posted January. 20, 2006 04:53,   

与党のヨルリン・ウリ党と政府(党政)は19日、「真実・和解のための過去史整理委員会(過去史委)」が調査した結果を、民・刑事上の再審請求事由として認定することにするなど、国家公権力が犯した反人権的犯罪の再審請求事由を拡大することに決めた。

党政は同日、国会で「真実解明と和解のための共同特委」会議を開き、過去史委の調査結果、拷問、苛酷行為、文書偽造のような不法行為が認定した場合は、再審請求事由として認める内容の「反人権的国家犯罪の控訴時効および再審に関する特別法」制定案を2月、臨時国会に提出することに決めた。

党政はまた、控訴時効の残っている反人権的国家犯罪の場合、「犯行終了時から、犯罪を犯した権力機関の実力者や幹部の公職退任時まで」は、国家が実質的に訴追権を行使しにくかったとみて、同期間の控訴時効を停止させ、真相解明と処罰ができるようにした。

控訴時効が停止される犯罪は、国際法上反人道的犯罪と認められる殺人、傷害・暴行・遺棄・苛酷行為による致死など重大な人命侵害犯罪に制限した。

党政は、すでに控訴時効が完了した事件の時効を延長するのは、憲法違反というのが通説なので、時効延長方案は採択しないことにした。

刑事訴訟法上殺人罪の控訴時効が15年という点を勘案する際、1991年以後の事件にだけ控訴時効停止が可能であるため、それ以前に発生した国家犯罪は遡及処罰が不可能だ。

しかし、民事上の損害賠償問題は、消滅時効(10年)が過ぎたとしても、過去史委の調査と裁判所の再審などを通じて、国家公権力の組織的な不法行為が確認されれば、国家が消滅時効による利益を諦め、被害者に賠償をすることに決めた。

このため、故・崔鍾吉(チェ・ジョンギル)教授死亡事件、三清(サムチョン)教育隊暴行致死事件、スージ金スパイ操作事件など、すでに民刑事上時効の過ぎた事件に対する賠償の道が開かれることになった。

党政は、このような内容を盛り込んだ「国家の消滅時効利益放棄のための特別法」も、2月臨時国会に提出することにした。

党政は、韓国戦争に前後して発生した民間人集団虐殺事件に対しては、個別賠償をせず、慰霊事業や医療支援金支給を検討するという既存の方針を再確認した。



jnghn@donga.com