来年から虚偽の電子メールを使って個人情報を入手する「フィッシング(Phishing)」や不法行為をするための迷惑メールの発送は、刑事処罰の対象になる。
11日、情報通信部と国会によると、国会は最近本会議を開き、同内容を柱とする「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律」の改正案を可決した。
改正法律は公布から3ヵ月後に施行される。
これにより、情報通信網で人を騙して他人の情報を収集するフィッシングをすれば、「3年以下の懲役や3000万ウォン以下の罰金刑」に処される。
また、麻薬やわいせつなものの販売など、不法行為をするために迷惑メールを送りつけ、摘発された場合は「1年以下の懲役や1000万ウォン以下の罰金刑」に処される。
処罰の強化でフィッシングによる金融詐欺などが大きく減るものと期待される。これまでは迷惑メールの送信者に対して過怠金などの行政処罰しかされていなかった。
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