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初の総不税対象7万人

Posted November. 22, 2005 08:43,   

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——オフィステル、住商複合マンション(住宅と商業施設の混在マンション)、無許可住宅も総合不動産税(総不税)対象なのか。

「住宅分の総不税は、原則として住居用に限って課税される。オフィステル、住商複合、無許可住宅も実際に住居用に使えば、個人別保有住宅とみなし、基準時価の合計が9億ウォンを超えれば総不税を納めなければならない。非住居用ならば、該当住宅の土地分のみ計算し、保有土地の合計が公示時価6億ウォンを超えると、総不税の課税対象になる。」

——総不税の対象外になる賃貸住宅の要件は?

「10年以上長期賃貸する国民住宅規模(専用面積25.7坪)以下の住宅について、課税基準日である6月1日以前に自治体と税務署に住宅賃貸事業者として登録しなければならない。賃貸住宅が5軒以上、個別住宅の基準時価が3億ウォン以下なら、課税対象から外される。」

—総不税の上限ラインは?

「財産税と総不税をあわせ、前年度財産税の150%を超えてはならない。昨年は保有不動産がなかったが、今年は住宅を保有したケースなど、比較する前年度財産税がない場合は、該当住宅が前年にもあったと仮定し、今年の税金が前年度の仮想財産税の150%を超えないようにする。」

——夫婦共同名義で不動産を保有する場合は?

「総不税は、個人別に保有した不動産を合算して課税するため、夫婦共同名義で不動産を保有すれば、税金を多少減らすことができる。しかし、単独名義に替える過程で贈与税と取得・登録税を払わなければならないので、これらの税金と比較し、負担の少ない方を選択すればいい。」

——個人が保有する農地も課税対象?

「土地分の総不税は、公示地価6億ウォンを超える空き地、公示時価40億ウォン以上の事業用地所に課税されるため、農地は課税対象ではない。しかし、ソウルや広域市など、都市地域の住居・工業・商業地域に位置する農地は、実際には農業用地だとしても、公示時価が6億ウォン以上のものは総不税の対象となる。」

——再開発、再建築中の土地も総不税対象?

「事業者が事業計画の承認を受けた土地として、実際に該当事業に使われている土地は、総不税の課税対象外だ。ただし、住商複合ビルを建てる土地ならば、個別公示地価が40億ウォンを超えるさいは総不税を課税する。」

——総不税の対象外不動産は?

「非営利事業者が、公益事業や宗教施設などに使用する不動産、臨時建築物として課税基準日現在、築1年未満の建築物は課税対象外になる。」

——届出および納付はどこで?

「12月15日までに税務署に届出、納付は銀行と郵便局で行わなければならない。」



libra@donga.com