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KBSの「妙な受信料訴訟」

Posted September. 06, 2005 07:13,   

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韓国放送公社(KBS)が、税務当局を相手取った訴訟(1審)で勝訴が確定すれば2000億ウォン余りの税金が払い戻される状況下で、裁判所に「500億ウォン余り受け取ることができるように調整してほしい」と要請する意見書を提出したことが確認された。

KBS側弁護人の李某弁護士は、これに対し「1審で不完全な形で勝訴したため、控訴審を控えて調整が有利だと判断した」と述べた。

しかし、KBS側の1審訴訟を受け持ちながら、調整申請に反対して控訴審訴訟でKBSから排除されたK弁護士は、「調整申請は、1審勝訴で払い戻しの可能性が高まった法人税と付加価値税還付金2000億ウォン余りを放棄することだ」と主張している。

5日、裁判所と弁護士業界によると、KBSは永登浦(ヨンドゥンポ)税務署を相手どり、法人税及び付加価値税の払い戻しを求めた訴訟の控訴審法廷であるソウル高裁特別5部と特別7部に、先月24日、李弁護士の名で「意見書」を提出した。

意見書でKBSは、被告である税務署が2001年の税務調査当時、追徴金(還給加算金込み)506億ウォンを払い戻せば、法人税及び付加価値税還給関連訴訟(10件余)をすべて取り下げることを明らかにした。

KBSは、税務当局が受信料を放送業務の代価とみなし、毎年法人税と付加価値税などを課税したのに対し、1999年に訴訟を起こし、昨年8月13日の1審判決で勝訴した。

1審を担当したソウル行政裁判所は、憲法裁判所の決定と最高裁判所の判例に基づき「受信料は放送業務の代価ではない」とし、KBSが納入した約2000億ウォンの法人税と付加価値税などの払い戻しを言い渡した。

KBSが(非営利事業である)放送(受信料)と広告収入を区別せずに会計帳簿を作成した状況で、税務当局が収入総額に対して課税するのは違法だという主旨だった。税務当局はこれを不服として控訴した。

この過程でKBSは、1994年から今回の訴訟で代理人を務めてきた担当K弁護士に、数度にわたり、裁判所に「調整勧告」を要請することを求めた。

しかし、K弁護士がこれを拒んだため、先月、調整業務を専門とする弁護士を共同代理人に選任した。

K弁護士は、KBSに送った答弁書で「納税慣行を理由に訴訟を中断して調整に入る場合、KBS法人の性格と受信料の性格が最高裁判所の判決以前に戻ることになる」と明らかにしたとされる。

K弁護士は、「調整で終わらせると、確定判決時に払い戻される法人税と付加価値税還付金2000億ウォン余りを放棄することになる」とし、「これから毎年、数百億ウォンの不要な税金を国民の受信料で負担することになるだろう」と主張した。

これに対しKBS側の李弁護士は「1審で勝ったとはいえ、私たちが勝ったわけではない」とし、「最終的に勝訴しても非営利事業と営利事業を区分して経理を作成しなければならない状況であるため、調整を通じて解決した方がよいという判断をした」と話した。



woogija@donga.com verso@donga.com